養育費のわからない事がわからない

養育費の相場、決め方、支払率を上げる方法など、
このページを読めば養育費全般の疑問を解消できる内容となっています。

著者は養育費の問題に強い行政書士の辻雅清

更新

ここでは離婚公正証書作成に力を入れている行政書士の辻雅清が、
養育費の相場や決め方、安心感が生まれる+aの条件などを徹底解説します。

【目次】

○ 養育費とは離れて暮らす親が子どもに送るお金
○ 養育費の相場(年収・子供の人数別の相場早見表)
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ ご依頼者様の声(経験談)
○ 相場に使われる養育費算定表とは?
○ 養育費算定表を使った具体的な計算方法(2例)
○ 妻(女性)が支払う場合の相場はいくら?
○ 養育費の決め方のポイント解説
○ 養育費の支払はいつまで?(終期)
○ 養育費のQ&A(7個)
○ Q3養育費が足りないときの対策は?
○ Q5妊娠中の子の養育費はどうなる?
○ 支払額以外に決めた方がいい+aの条件
○ 養育費の支払率を上げる2つの方法
○ プロフィール

【重要 メールでのお問合わせについて】

メールにてお問合わせを頂いた場合、
受信後、早くて1時間、遅くても24時間以内に返信しております。

ご相談者様がメール送信後、24時間経過しても返信がない場合、
不具合(送信できないという通知が届くなど)が起きている可能性があるので、
申し訳ないのですが、再度、別のメールアドレスよりお問合わせを頂きたいです。

又はお電話にてお問合わせ頂けると確実に対応することができます。

宜しくお願い致します。(令和6年6月20日)

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養育費とは離れて暮らす親が子どもに送るお金

養育費はお子様の成長に欠かせないお金です。
父親と母親がこの視点を持って話し合いを進めて下さい。

養育費とは子どもの成長に欠かせないお金です

離婚することで父親と母親は夫婦から他人となり、
離婚後、それぞれが新しい環境で生活を始めることになります。

一方、子どもは父親、又は母親に引き取られることになりますが、
離れて暮らす親と子どもは他人にはならず離婚後も親子関係は続きます。

離婚後も子どもを引き取って育てていく親を「親権者」と言います。

そして離れて暮らす親が子どものために送るお金が養育費となります。

養育費とは子どもの成長(監護や教育)に必要な費用です。
主に衣食住に必要な費用、教育費、医療費などに充てられます。

つまり養育費は子どもの成長、未来に役立つお金と言えます。

養育費に関する細かい話は以下で詳しくお伝えしていきますが、
先ずは「子どもの成長に欠かせないお金」という視点を忘れないで下さい。

この視点は父親と母親、双方に持って頂きたいものです。

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養育費の相場(年収・子供の人数別の相場早見表)

妻が権利者になる場合の相場早見表を掲載します。
つまり妻が親権者で養育費を受取る人、夫が支払者のケースです。

年収と子供の人数別の養育費の相場早見表を公開

相場早見表は令和元年12月23日に公表された養育費算定表で計算しています。

当事務所ではオリジナルの離婚チェックシートを利用して、
全国対応で養育費支払に関する離婚協議書離婚公正証書を作成しています。
無料相談はこちら、料金案内はこちらです。些細なことでもお気軽にご相談下さい。

養育費を受取る妻の年収別の相場早見表

1.妻の年収が0円(専業主婦)の相場
2.妻の年収が50万円の相場
3.妻の年収が75万円の相場
4.妻の年収が100万円の相場
5.妻の年収が150万円の相場
6.妻の年収が200万円の相場
7.妻の年収が250万円の相場
8.妻の年収が300万円の相場
9.妻の年収が350万円の相場
10.妻の年収が400万円の相場
※ 相場の確認前に以下の注意点1~3をご確認下さい。

【注意点1】
夫の年収・子供の人数別の相場早見表を確認したい方は、
養育費の相場を知りたい‐年収・子供の人数別の早見表を紹介をご覧下さい。

【注意点2】
早見表の年収は給与所得者(会社員や公務員など)の方を指しています。
自営業者の方は年収の計算方法が異なるためこの早見表は利用できません。

【注意点3】
養育費算定表の年収は25万円刻みとなっておりますが、
早見表では妻の年収について一部を除いて50万円刻みで掲載しております。

仮に妻の年収が125万円なのに100万円として確認すると、
相場の結果が変わる可能性があるのでご注意下さい。大事な注意点です。

早見表の中に自分の年収が掲載されていない場合は、
養育費算定表の6つのポイント養育費算定表を使った具体的な計算方法をご確認下さい。

養育費算定表の計算は難しいものではないので、
計算方法を参考にして実際に計算をしてみて下さい。
そうすれば自分の年収に応じた相場を算出できると思います。

それでもわからない場合はお気軽にご相談下さい。→ 無料相談

1.妻の年収が0円(専業主婦)の相場

子供が1人(0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~425万円だと4~6万円。
・夫の年収が450万円~600万円だと6~8万円。

子供が1人(15歳以上)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと4~6万円。
・夫の年収が375万円~475万円だと6~8万円。
・夫の年収が500万円~625万円だと8~10万円。

子供が2人(2人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円だと4~6万円。
・夫の年収が325万円~400万円だと6~8万円。
・夫の年収が425万円~500万円だと8~10万円。
・夫の年収が525万円~625万円だと10~12万円。
(注)この相場は子供2人での金額となります。

子供が3人(3人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと6~8万円。
・夫の年収が375万円~425万円だと8~10万円。
・夫の年収が450万円~525万円だと10~12万円。
・夫の年収が550万円~625万円だと12~14万円。
(注)この相場は子供3人での金額となります。

2.妻の年収が50万円の相場

子供が1人(0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと2~4万円。
・夫の年収が375万円~500万円だと4~6万円。
・夫の年収が525万円~650万円だと6~8万円。

子供が1人(15歳以上)の場合、
・夫の年収が300万円だと2~4万円。
・夫の年収が325万円~425万円だと4~6万円。
・夫の年収が450万円~550万円だと6~8万円。
・夫の年収が575万円~700万円だと8~10万円。

子供が2人(2人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと4~6万円。
・夫の年収が375万円~450万円だと6~8万円。
・夫の年収が475万円~575万円だと8~10万円。
・夫の年収が600万円~700万円だと10~12万円。
(注)この相場は子供2人での金額となります。

子供が3人(3人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円だと4~6万円。
・夫の年収が325万円~400万円だと6~8万円。
・夫の年収が425万円~475万円だと8~10万円。
・夫の年収が500万円~575万円だと10~12万円。
・夫の年収が600万円~675万円だと12~14万円。
(注)この相場は子供3人での金額となります。

3.妻の年収が75万円の相場

子供が1人(0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと2~4万円。
・夫の年収が375万円~525万円だと4~6万円。
・夫の年収が550万円~700万円だと6~8万円。

子供が1人(15歳以上)の場合、
・夫の年収が300万円だと2~4万円。
・夫の年収が325万円~450万円だと4~6万円。
・夫の年収が475万円~575万円だと6~8万円。
・夫の年収が600万円~725万円だと8~10万円。

子供が2人(2人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~375万円だと4~6万円。
・夫の年収が400万円~475万円だと6~8万円。
・夫の年収が500万円~600万円だと8~10万円。
(注)この相場は子供2人での金額となります。

子供が3人(3人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~325万円だと4~6万円。
・夫の年収が350万円~425万円だと6~8万円。
・夫の年収が450万円~525万円だと8~10万円。
・夫の年収が550万円~600万円だと10~12万円。
(注)この相場は子供3人での金額となります。

4.妻の年収が100万円の相場

子供が1人(0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~375万円だと2~4万円。
・夫の年収が400万円~550万円だと4~6万円。
・夫の年収が575万円~700万円だと6~8万円。

子供が1人(15歳以上)の場合、
・夫の年収が300万円~325万円だと2~4万円。
・夫の年収が350万円~450万円だと4~6万円。
・夫の年収が475万円~600万円だと6~8万円。

子供が2人(2人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~400万円だと4~6万円。
・夫の年収が425万円~500万円だと6~8万円。
・夫の年収が525万円~625万円だと8~10万円。
(注)この相場は子供2人での金額となります。

子供が3人(3人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと4~6万円。
・夫の年収が375万円~425万円だと6~8万円。
・夫の年収が450万円~525万円だと8~10万円。
・夫の年収が550万円~625万円だと10~12万円。
(注)この相場は子供3人での金額となります。

5.妻の年収が150万円の相場

子供が1人(0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~400万円だと2~4万円。
・夫の年収が425万円~575万円だと4~6万円。
・夫の年収が600万円~750万円だと6~8万円。

子供が1人(15歳以上)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと2~4万円。
・夫の年収が375万円~475万円だと4~6万円。
・夫の年収が500万円~625万円だと6~8万円。

子供が2人(2人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円だと2~4万円。
・夫の年収が325万円~400万円だと4~6万円。
・夫の年収が425万円~525万円だと6~8万円。
・夫の年収が550万円~625万円だと8~10万円。
(注)この相場は子供2人での金額となります。

子供が3人(3人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと4~6万円。
・夫の年収が375万円~450万円だと6~8万円。
・夫の年収が475万円~550万円だと8~10万円。
・夫の年収が575万円~650万円だと10~12万円。
(注)この相場は子供3人での金額となります。

6.妻の年収が200万円の相場

子供が1人(0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~425万円だと2~4万円。
・夫の年収が450万円~600万円だと4~6万円。

子供が1人(15歳以上)の場合、
・夫の年収が300万円~375万円だと2~4万円。
・夫の年収が400万円~500万円だと4~6万円。
・夫の年収が525万円~650万円だと6~8万円。

子供が2人(2人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~325万円だと2~4万円。
・夫の年収が350万円~450万円だと4~6万円。
・夫の年収が475万円~550万円だと6~8万円。
・夫の年収が575万円~675万円だと8~10万円。
(注)この相場は子供2人での金額となります。

子供が3人(3人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~375万円だと4~6万円。
・夫の年収が400万円~475万円だと6~8万円。
・夫の年収が500万円~575万円だと8~10万円。
・夫の年収が600万円~700万円だと10~12万円。
(注)この相場は子供3人での金額となります。

7.妻の年収が250万円の相場

子供が1人(0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~450万円だと2~4万円。
・夫の年収が475万円~625万円だと4~6万円。

子供が1人(15歳以上)の場合、
・夫の年収が300万円~400万円だと2~4万円。
・夫の年収が425万円~550万円だと4~6万円。
・夫の年収が575万円~700万円だと6~8万円。

子供が2人(2人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと2~4万円。
・夫の年収が375万円~475万円だと4~6万円。
・夫の年収が500万円~575万円だと6~8万円。
・夫の年収が600万円~725万円だと8~10万円。
(注)この相場は子供2人での金額となります。

子供が3人(3人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円だと2~4万円。
・夫の年収が325万円~400万円だと4~6万円。
・夫の年収が425万円~525万円だと6~8万円。
・夫の年収が550万円~625万円だと8~10万円。
(注)この相場は子供3人での金額となります。

8.妻の年収が300万円の相場

子供が1人(0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~475万円だと2~4万円。
・夫の年収が500万円~650万円だと4~6万円。

子供が1人(15歳以上)の場合、
・夫の年収が300万円~400万円だと2~4万円。
・夫の年収が425万円~550万円だと4~6万円。
・夫の年収が575万円~725万円だと6~8万円。

子供が2人(2人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと2~4万円。
・夫の年収が375万円~475万円だと4~6万円。
・夫の年収が500万円~625万円だと6~8万円。
(注)この相場は子供2人での金額となります。

子供が3人(3人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~325万円だと2~4万円。
・夫の年収が350万円~425万円だと4~6万円。
・夫の年収が450万円~550万円だと6~8万円。
・夫の年収が575万円~625万円だと8~10万円。
(注)この相場は子供3人での金額となります。

9.妻の年収が350万円の相場

子供が1人(0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~500万円だと2~4万円。
・夫の年収が525万円~700万円だと4~6万円。

子供が1人(15歳以上)の場合、
・夫の年収が300万円~425万円だと2~4万円。
・夫の年収が450万円~600万円だと4~6万円。

子供が2人(2人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~375万円だと2~4万円。
・夫の年収が400万円~500万円だと4~6万円。
・夫の年収が525万円~625万円だと6~8万円。
(注)この相場は子供2人での金額となります。

子供が3人(3人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと2~4万円。
・夫の年収が375万円~450万円だと4~6万円。
・夫の年収が475万円~550万円だと6~8万円。
・夫の年収が575万円~675万円だと8~10万円。
(注)この相場は子供3人での金額となります。

10.妻の年収が400万円の相場

子供が1人(0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~525万円だと2~4万円。
・夫の年収が550万円~725万円だと4~6万円。

子供が1人(15歳以上)の場合、
・夫の年収が300万円~450万円だと2~4万円。
・夫の年収が475万円~625万円だと4~6万円。

子供が2人(2人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~400万円だと2~4万円。
・夫の年収が425万円~525万円だと4~6万円。
・夫の年収が550万円~675万円だと6~8万円。
(注)この相場は子供2人での金額となります。

子供が3人(3人共0歳~14歳)の場合、
・夫の年収が300万円~350万円だと2~4万円。
・夫の年収が375万円~475万円だと4~6万円。
・夫の年収が500万円~575万円だと6~8万円。
・夫の年収が600万円~700万円だと8~10万円。
(注)この相場は子供3人での金額となります。

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートを使って離婚協議書や離婚公正証書を作成します

離婚チェックシートとは?

◇ 計13ページ63項目を掲載
◇ 協議離婚に必要な情報を全て網羅
◇ 自分で離婚情報を集める時間は不要

当事務所に離婚協議書(公正証書)作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を全て反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
わかりやすいように○×で回答できる項目を多数掲載しています。

養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載しています。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の情報が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

例「養育費の終期は?(選択肢は5つ)」
例「毎月の養育費は加齢加算にしますか?(○×)」

夫「養育費は相場通りでいいかな?」
妻「相場通りでもいいけど⑬は○にしたい。」

このように離婚協議書などの作成に必要な情報を掲載しています。
自分で離婚情報を集める必要はなく効率の良い話し合いが期待できます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
注)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

養育費の条件では相場に目が行きがちですが、
いつまで?という終期や加齢加算など細かい条件の確認も重要です。

当事務所のご依頼者様の場合は養育費の条件だけで、
細かい条件の合意を含めると10個以上になるケースもございます。

細かい条件の合意が多い場合は安心感が高まるだけではなく、
離婚後の些細なトラブル防止にも繋がるというメリットがあります。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

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ご依頼者様の声(経験談)

養育費支払の離婚公正証書を作ったご依頼者様の声です。
この声(経験談)が養育費で悩んでいる皆様の参考になれば幸いです。

離婚公正証書の原案を作成した愛知県の30代女性(経験談)

愛知県 30代 女性 離婚公正証書の原案

離婚に際し、離婚公正証書の原案作成を依頼しました。

辻先生にお願いして本当によかったと感じています。

【良かった点】

① 離婚チェックシートがあったこと

非常にわかりやすいです。

養育費、面会交流、財産分与・・・等決めることが山積している離婚問題がこのシートにチェックをしていくだけで明確に決まっていきます。

自身では想定していなかった細かい部分についても言及されていて助かりました。

② 離婚後の手続きリストがいただけること

役所でもらうものよりわかりやすいです。

先生から詳細な説明も受けられることも嬉しいです。

③ 先生のお人柄

物腰が柔らかく親切な先生です。

作成中、夫との話し合いが進まず困っていた時に
「どれだけ時間がかかっても構わない」
「離婚協議の時間より離婚後の生活の方が長いから」と、
私が納得できることを優先してくださいました。

依頼者目線で親身になって話をしてくださる姿勢に救われました。

離婚公正証書を作った福岡県の女性(経験談)

福岡県 女性 離婚公正証書

私は養育費をきちんと支払ってほしかったので、
公正証書を作成してからの離婚を希望していた為、原案作成を依頼させて頂きました。

昼夜問わず些細な事でも親身に相談に乗ってくださり、
対応していただけたおかげでスムーズに事を進める事ができました。

離婚が成立し契約が終わった後にも相談しました。

その際も親身に話を聞いて下さりアドバイスをしていただきました。

アフターフォローも本当に素晴らしいなと感じました。

辻さんのおかげで納得のいく離婚ができ、離婚後の手続きもスムーズにできました。

とても親切に対応していただき本当に感謝しております。
ありがとうございました。

離婚公正証書の原案を作った女性(経験談)

女性 離婚公正証書の原案

離婚の際に子供の養育費を夫にきちんと払って欲しいと言う願いがあり、
公正証書をつくるのか、家庭裁判所に行くのか、どうするのが最良なのか、
わからないまま、最初、電話での無料相談の前にメールで問い合わせをしました。

すると、すぐ、丁寧に返信をくださいました。

いくつか、見積もりなどとって、
迷っていましたが、その返信に背中を押されて、
まずは、辻先生に電話で無料相談をさせていただくことにしました。

息子たちが家にいるので、
電話の時間やタイミングもこちらの都合に合わせてくださり、
電話では1時間ほどかけて丁寧にわたしの事情を聞いて、
これから、どう進めていくべきかを教えてくださいました。

それで、辻先生に公正証書をつくっていただくことにしました。

大阪府内に住んでいたので、
離婚チェックシートの書き方や公正証書の原案についての説明は
辻先生がわたしの最寄りの駅前まで来て、一つ一つ丁寧に説明してくださり、
わからないことはその場で聞くことができ、わかりやすかったです。

電話や対面での面談は、土日祝、夜間も対応してくださり、
わたしは日中仕事があるので、大変助かりました。

離婚チェックシートにこちらの希望を書いていくと、
整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。

わたしや子どもの希望がかなうように、
辻先生はどのように書くべきかを全力で考えてくださいました。

また、どういうことをきちんと決めておいたらよいのかが、
網羅されているので、わたしと子どもたちが今後安心して生活できるように、
抜けがなく、大事なことを盛り込んで公正証書を作ることができました。

公正証書の原案の説明をうけたときには、とても安心しました。

自分一人ではこんなに短期間にきちんとした
公正証書を作ることはできなかったと思います。

離婚後にどういう手続きをしないといけないか、
もしも養育費が支払われないことがあればどうしたらよいのかも、
手続きリストをくださり、説明してくださったのもありがたかったです。

辻先生は、優しくて、親身になって、
一緒に考えてくださる本当に素晴らしい先生です。

対応も早くて、丁寧で、安心してお任せできました。
辻先生にお願いして、本当によかったです。

離婚公正証書を作った岡山県の女性(経験談)

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相場に使われる養育費算定表とは?

夫婦間の話し合いで養育費を決定しますが、
双方が納得できるまで協議して現実的な金額で合意して下さい。

養育費算定表とは?という疑問に回答します

協議離婚は夫婦間の話し合いで養育費を決定しますが、
養育費の相場はいくら?という疑問を抱えている方は多いです。

このような状況で役立つのが「養育費算定表」です。

養育費算定表とは夫と妻の年収に応じて、
「1か月○万円~○万円」という相場を計算できるものです。
インターネットで検索すると家庭裁判所のページがヒットするので確認して下さい。

ちなみに「養育費算定表で計算された相場は絶対的な基準ではない」ので、
支払者の経済状況(ローンの有無など)を考慮した上で参考情報としてご利用下さい。

つまり夫婦間で納得すれば養育費は相場内でも相場外でも構いません。

養育費算定表の6つのポイント

1.表1~表9まで全9ページ
2.権利者とは親権者で義務者とは支払者
3.年収とは源泉徴収票の支払金額
4.年収は25万円刻みで掲載
5.フェアと考えて利用する人が多い
6.参考情報として利用する

先ず1養育費算定表は表1~表9まで全9ページあり、
子どもの人数や年齢に応じてわけられています。自分に合った表で計算して下さい。

例えば子どもが1人の場合は表1か表2となり、
子どもが2人の場合は表3、表4、表5の内どれか1つになります。

次に2養育費算定表に記載されている権利者とは養育費を受取る人(親権者)、
義務者とは養育費の支払者(離婚後に子どもと離れて暮らす親)のことを言います。

権利者と義務者の年収を逆にして確認しないように気を付けて下さい。

次に3養育費算定表に記載されている年収とは源泉徴収票の「支払金額」です。
一般的に源泉徴収票は勤務先から年末調整後(毎年12月頃)に配布されています。

次に4養育費算定表の年収グラフは25万円刻みになっています。
仮に年収が610万円の場合は625万円ではなく600万円で計算します。

つまり自分の年収に近い軸で計算することになります。

次に5養育費算定表を相場として利用することをフェアと考えて、
相場を計算した後、養育費の話し合いを始めるご依頼者様が多いです。
例)算定表で6~8万円と出たから間を取って月7万円で合意した。

最後に6養育費算定表は参考情報としてご利用下さい。
支払者の経済状況(ローンなど)を考慮し、相場以下の結論を出しても構いません。
例)算定表では4~6万円と出たけど住宅ローンがあるので3万円で合意した。

養育費算定表を使った具体的な計算方法1

◇ 夫の年収は450万円
◇ 妻の年収は120万円
◇ 子ども2人(10歳と5歳)

この夫婦の状況を養育費算定表に当てはめると、
「6~8万円」となるので、この金額をベースに養育費を決めます。

結論「相場通り4万円×子ども2人、毎月8万円で合意した。」

ちなみに夫の年収が550万円だと「8~10万円」が相場となり、
年収650万円だと「10~12万円」が相場となり年収に応じて変動します。

なお、このご夫婦のケースでは養育費算定表の表3を使用し、
妻の年収は100万円ではなく125万円の軸で計算をしています。

養育費算定表を使った具体的な計算方法2

◇ 夫の年収は550万円
◇ 妻の年収は60万円
◇ 子ども2人(15歳と10歳)

この夫婦の状況を養育費算定表に当てはめると、
「10~12万円」となるので、この金額をベースに養育費を決めます。

結論「15歳の子は毎月6万円で合意した。」
結論「10歳の子は毎月5万円で合意した。」

このご夫婦のポイントは第1子が15歳という点です。

上の子が15歳以上だと表3(第1子及び第2子0~14歳)ではなく、
表4(第1子15歳以上、第2子0~14歳)で計算するのでご注意下さい。

なお、妻の年収は75万円ではなく50万円の軸で計算しています。

ちなみに養育費は夫婦間の話し合いで決定できるので、
結論のように上の子と下の子の金額に差が出るケースもあります。

差が出る理由は上の子にかかる費用が多いためです。

最後に養育費とは子どもの成長、未来に必要な費用なので、
養育費を「払いたくない」、「払わない」といった約束は無効となります。
(無効=離婚した後にこの約束を覆せる可能性があるということです。)

妻(女性)が支払う場合の相場はいくら?

◇ 夫(父親)と同じ計算方法
◇ 相場にこだわらないケースが多い

離婚協議の結果、子どもの親権者が夫(父親)になった場合、
養育費の支払者は妻(母親・女性)となり支払額について話し合います。

妻(母親)が養育費を払う場合、相場の計算方法は夫(父親)と同じです。
つまり養育費算定表の権利者は夫、義務者は妻として計算することになります。

現実的な話として妻が養育費を払うとなった場合、
相場にこだわらない。という夫が多いという印象があります。

夫が妻に養育費を求める理由(目的)として以下のケースが多いです。

理由1「離婚後も子どものことを忘れないでほしい。」
理由2「離婚しても子どもの母親という自覚を持ってほしい。」

夫が親権者になった場合、金銭面の心配をするケースは少ないので、
このような「子どもへの気持ちや愛情」を最優先に考えているようです。

こういう訳で妻(母親・女性)が養育費を支払う場合、
養育費算定表にこだわらず相場以下の金額で合意するケースが多いです。
※ 協議離婚なので養育費は相場通りでも問題ありません。

また養育費の合意条件を文書として残す場合、
強制執行ができる離婚公正証書ではなく離婚協議書を作るケースが多いです。
なお、妻が親権者になる場合は未払い対策として離婚公正証書を作る方が多いです。

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養育費の決め方のポイント解説

毎月の金額がメインテーマになります。
お金が絡むので簡単に進みませんが諦めないで下さい。

養育費の相場以外に決めるべき5つの条件

養育費を考えると、どうしても相場が気になりますが、
相場以外にも大切な条件があるので同時進行で検討をして下さい。

この検討を怠ると離婚後の後悔やトラブルに繋がりやすいです。

ここでは養育費の金額に加えてその他の条件の決め方についてお伝えします。

なお、ここでお伝えしている養育費の決め方については、
当事務所オリジナルの
離婚チェックシートに全て掲載されています。

最低限決めるべき条件は5つ

1.支払始期(いつから?)
2.毎月の養育費(いくら?)
3.支払日(いつ?)
4.振込先
5.支払終期(いつまで?)

協議離婚は夫婦間の話し合いで進めるので、
養育費の条件については各ご夫婦の自由な意思で決定できます。
例)養育費を20歳の誕生月まで毎月5万円払う。振込先は子どもの口座。

先ず1養育費の支払始期(いつから?)については、
離婚が成立した月、又は翌月からとされるご夫婦が多いです。
例)長女の養育費として、令和6年7月から・・・。

養育費の支払始期で揉めるというご依頼者様は少ないです。

次に2毎月の養育費(いくら?)も話し合いで決めるので、
以下のような協議を何度も重ねて上で現実的に払える金額で合意します。

なお、非現実的な金額で合意すると離婚後の養育費未払いリスクが高まります。

妻「養育費は月4万円払ってほしい。」
夫「離婚後の生活を考えて3万円でどうかな?」

養育費の相場(年収・子どもの人数別の相場早見表)についてはこちらをご覧下さい。

次に3養育費の支払日(いつ?)で揉めるご夫婦は少ないです。
支払者(主に父親)の給与日から5日以内に設定するご依頼者様が多いです。

なお、給与日を養育費の支払日にすると、
振込が間に合わないというリスクがあるので避けるケースが多いです。

次に4養育費の振込先についても揉めるご夫婦は少なく、
親権者(主に母親)、又は子ども名義のどちらかを選択します。

養育費の振込先については子どもが1人の場合は子ども名義に、
複数いる場合は手数料を考慮して親権者名義にするご依頼者様が多いです。

なお、振込方法として自動振込や自動送金を検討する方もいらっしゃいます。
詳細は養育費の自動振込や自動送金とは?‐支払方法を知りたいをご覧下さい。

養育費の支払はいつまで?(終期)

◇ 夫婦間の話し合いで決定
◇ 終期の選択肢は複数考えられる

最後に5養育費の支払終期(いつまで?)も話し合いで決めます。
支払終期は養育費の支払総額に関わるので簡単に決まる条件とは言えません。

養育費の支払終期は以下の選択肢から選ぶことが多いです。
この選択肢は例示なので話し合いの結果、他の選択肢になることもあります。

終期1「令和8年3月(高等学校卒業)まで支払う。」
終期2「20歳の誕生日月まで支払う。」
終期3「令和12年3月(4年制大学卒業)まで支払う。」

離婚時の状況や子どもの年齢や希望を考慮した上で決めるのがポイントです。

養育費の支払終期の説明をしましたが軽くしか触れていません。
養育費の支払終期は大事な条件なので別ページにて詳しく解説しています。
詳細は
養育費はいつまで?‐子供が何歳まで払う?という疑問を解決をご覧下さい。

以上で養育費の決め方の説明を終えますが、
最低限決めるべき条件5つに加えて追加条件の検討も大事なポイントです。

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養育費のQ&A(7個)

不安や疑問を一つ一つ丁寧に解消することが、
離婚後に後悔する確率を下げることに繋がります。

養育費の7つのQ&A

【Q&Aの目次】

Q1養育費の協議をスムーズに進める方法はある?
Q2養育費の協議で注意することは?
Q3養育費が足りないときの対策は?
Q4養育費は手渡しでもいい?
Q5妊娠中の子の養育費はどうなる?
Q6離婚後でも養育費の再協議はできる?
Q7養育費と慰謝料を相殺してもいい?

Q1養育費の協議をスムーズに進める方法はある?

インターネット、書籍、離婚経験者、専門家などから情報を集め、
情報の取捨選択を行い、自分の希望条件をまとめることから始めて下さい。
例)養育費はいつから?、いくら?(相場)、いつまで?をまとめる。

そして養育費の話し合いでは希望が100%通る可能性は低いです。
妥協できる点、妥協できない点を判断して冷静に話し合うことが大切です。

Q2養育費の協議で注意することは?

養育費の話し合いでは毎月の養育費がメインテーマとなり、
養育費算定表(相場)通り決めることにこだわる方が多いです。

各支払者によって現実的に払える金額は異なるので、
「本当に払えるのか」という相場とは別の視点を持つことも大事です。
例)住宅ローンがあるので相場通り払えない可能性もある。

Q3養育費が足りないときの対策は?

現実的な話として養育費は支払者の経済状況に左右されます。

できる限り多く払ってほしい。と考えていても、
支払者の支出(住宅ローンなどの借金)が多ければ足りない可能性が高いです。

この状況では支払額以外に決めた方がいい+aの条件を検討して下さい。

仮に毎月の養育費が少ない(足りない)場合でも、
ボーナス月払いや加齢加算など+aの条件合意ができれば安心できます。

〈+aの条件の例〉
・月3万円とは別にボーナス月に追加で12万円支払う。
・借金が終わる5年後から月3万円から5万円に変更する。(加齢加算)

このように100点は取れないですが、足りないときの対策はあるのでこの機会に知ってほしいです。

Q4養育費は手渡しでもいい?

養育費の支払を振込ではなく手渡しで行っても問題ありません。
例)面会交流の時に養育費を直接渡す。

ただ「渡した・受取っていない」というトラブルが起きやすいので、
養育費を渡したら、都度、受取ったことを証明する書面を作るようにして下さい。

なお、振込や自動振込の場合は控えなどが残るのでこういったトラブルは起きません。

Q5妊娠中の子の養育費はどうなる?

妊娠中に離婚をするという方もいらっしゃいます。

「子どもが産まれてから」という条件がつきますが、
妊娠中の子に対する養育費の合意(請求)をしても問題ありません。

養育費の始期(いつから?)は子が出生した月からとなります。
なお、終期(いつまで?)については夫婦間の話し合いで決定して下さい。
例)養育費を子が出生した月から20歳まで毎月3万円支払う。

妊娠中の子の養育費の相場については、
上述した
養育費の相場と同じ進め方で決めることになります。
例)算定表では4~6万円と出てるから出生月から5万円支払う。

当事務所では過去に数組と少ないですが、
妊娠中の子の養育費について話し合ったご依頼者様もいらっしゃいます。

Q6離婚後でも養育費の再協議はできる?

離婚後、状況変化が起きる可能性があるので、
双方(元夫と元妻)が養育費の再協議(増額や減額の請求)をできます。
例)給与の減額、失職、病気、入院、再婚などが起きて再協議をする。

養育費と再婚の関係についてはこちらのページに詳細を掲載しています。

ただ再協議ができても元配偶者が同意するとは限らないので、
話し合いが難航した場合は、家庭裁判所の調停を申立てることになります。

Q7養育費と慰謝料を相殺してもいい?

夫婦間で離婚条件について話し合った結果、
養育費以外に慰謝料や財産分与の約束を交わすこともあります。
例)不貞行為(不倫)が離婚原因なので慰謝料を払ってもらう。

具体的には以下のような状況が想定されます。

条件1「夫が妻に養育費を3万円支払う。」
条件2「妻が夫に慰謝料として200万円を支払う。」

このケースでは養育費と慰謝料の支払がぶつかるので、
「相殺したい」と考える方もいますが認められないのでご注意下さい。

なぜなら養育費は子どものためのお金(子どもの権利)なので、
養育費を受取る親権者は勝手に慰謝料の支払と相殺することはできません。

慰謝料について詳しく知りたいという方はこちらをご覧下さい。

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支払額以外に決めた方がいい+aの条件

毎月の支払額に加えて+aの条件を決めると、
離婚後の安心感の向上やトラブル率の減少に繋がります。

養育費が足りない時に役立つ追加条件

養育費をできる限り、多く払ってほしい。

養育費を受取る多くの親権者はこのように考えますが、
現実的には支払者の経済状況(収入と支出)を考慮することになり、
以下のような不安を抱えたまま離婚届に署名をして提出することも多いです。

・相場以下で合意したので養育費が足りない。
・食べ盛りになった時、養育費を増やしてくれるかな?
・将来、大学に進学した時に学費を負担してくれるかな?

このような不安を和らげるためにできるのが養育費の+aの条件です。
具体的にはボーナス月払い、加齢加算、進学に伴う学費の合意などが考えられます。

当事務所では離婚協議書離婚公正証書の作成を行っていますが、
養育費の条件だけで+aを含めて10項目以上になるご依頼者様もいます。

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合は、
+aの条件などを記載した離婚チェックシートの送付から始めています。

離婚チェックシートの詳細はこちらをご覧下さい。

+aの条件とは(一例)

1.ボーナス月払い
2.加齢加算
3.進学に伴う学費

離婚協議の段階で毎月の支払額の合意に加えて、
1~3を決めることで親権者の離婚後の生活に安心感が生まれます。
例1)毎月の養育費3万円とは別にボーナス月に追加で5万円受取る。
例2)子どもが小学生の間は養育費3万円、中学生からは4万円にアップする。

又、養育費の支払者(主に父親)の立場からすると、
ある日突然の追加請求ではなく計画的に準備ができるというメリットがあります。
例)2年後に大学進学だから毎月2万円ずつ進学費用を貯めておこう。

一般的に3つ全てを受入れてくれる支払者はいないので、
1~3全ての合意が必要ではなく1つでもできれば安心感は高まります。

2加齢加算と3進学の学費についてはこちらのページの第2条をご覧下さい。

合意した毎月の支払額に不安を覚える方は是非+aの条件を参考にして下さい。

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養育費の支払率を上げる2つの方法

支払率を100%にする方法はありませんが、
確率を上げる方法はあるのでこの機会に知って下さい。

離婚協議書や離婚公正証書を作れば、養育費の支払率は上がる

養育費支払の約束ができたとしても、
離婚後以下のように元配偶者が約束通り払ってくれるかは別問題です。

元妻「今月の養育費が振込まれていない。」
元夫「色々事情があって今月分は見逃してほしい。」

特に子どもが幼い場合は養育費の支払期間が長くなることに加えて、
支払期間中に状況変化が起きて未払いになることも十分考えられます。
例)減給、失職、病気、再婚などの状況変化が考えられます。

仮に養育費を払えない理由が病気であれば譲歩しやすいですが、
自業自得(ギャンブルなど)の場合は受入れることが難しいと思います。

離婚後、こういった養育費の未払いを避けるためには、
離婚協議の段階から養育費の支払率を上げる方法を知っておくことです。

養育費の支払率を上げる方法は2つあります。
1つ目が離婚協議書を作る、2つ目が離婚公正証書を作ることです。

離婚協議書を作る

1.合意した条件が文書として残る
2.離婚後のトラブル防止に役立つ

養育費の約束を100%守ってもらう方法はありませんが、
合意した条件を文書に残すことで支払者への意識付けが期待できます。
例)養育費3万円を毎月末日までに払うという意識が働く。

つまり口約束で終える場合に比べて養育費の支払率向上に繋がります。

そして文書ということは「証拠」としての価値があるので、
離婚後に養育費に関するトラブルが起きても直ぐに答え合わせができます。
例)元夫が養育費は2万円と主張したので離婚協議書で答え合わせをする。

そもそも離婚協議書に答えが載っているので、
悪意がない限り、双方がウソの主張をするというトラブル自体起きません。
例)離婚協議書に3万円と載っているから2万円という主張はできない。

離婚協議書について詳しく知りたいという方はこちらをご覧下さい。

離婚公正証書を作る

1.離婚協議書と同じ特徴
2.未払い時に強制執行ができる
3.心理的なプレッシャーを与える

先ず離婚公正証書は離婚協議書を強化した文書なので、
離婚協議書の特徴(文書、トラブル防止)は離婚公正証書にも適用されます。

次に離婚公正証書には強制執行という強い効力があるので、
養育費の約束を破ると裁判所の判決を経ずに給与などの差押えができます。

この強制執行に惹かれて離婚公正証書を作ろうと考えるご依頼者様が多いです。

最後に離婚公正証書には強制執行だけではなく、
支払者に対して以下のような心理的プレッシャーを与える力もあります。
この力によって「養育費を払おう」という気持ちを持続させることができます。

元夫「養育費を払わないと強制執行をされる。」
元夫「給与の差押えをされると会社や上司にバレる。」

こういう訳で離婚協議書と比較すると、
離婚公正証書を作った方が養育費の支払率は上がりやすいです。
ただし、離婚公正証書完成までのハードルは高いという問題もあります。

離婚協議書と離婚公正証書の違いはこちらを、
離婚公正証書について詳しく知りたいという方はこちらをご覧下さい。

養育費の支払率を上げたいと考えている方は、
離婚協議書や離婚公正証書の作成について検討をして下さい。

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まとめ

養育費の相場や足りないと悩んでいるあなたへ。
1人で全てを抱え込まず、お気軽にご相談下さい。

養育費に関するまとめをお伝えしています

お忙しい中、養育費に関するページを最後までお読みいただきありがとうございました。

養育費の相場、足りない時に役立つ+aの条件などを説明しました。
「わからない事がわからない」という状況が少しでも緩和されれば幸いです。

現実的に養育費を払う側の負担(経済状況)を考慮しなければ、
最終合意は難しく、精神的にも肉体的に辛い時間を多く過ごすことになります。

また養育費は支払額(相場)だけではなく終期、支払日、+aなど、
様々な取り決めが必要となり、調べれば調べる程、混乱する方が多いです。

「少しでも穏便に話し合いを進めたい。」
「効率良く、二度手間にならないように進めたい。」

今このようなお悩みがあれば一度お問合わせ下さい。
離婚協議書や離婚公正証書作成を通じてサポートすることができます。

当事務所では初回無料相談(面談、電話、メール)を実施しております。
相談中、相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。→ 無料相談

お待ちしております。

プロフィール

行政書士辻法務事務所 行政書士 辻雅清

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の原案作成に力を入れることになりました。

開業当初の気持ち、ご依頼者様への感謝の気持ちを忘れず、
日々、養育費の相場や決め方で悩んでいる皆様と向き合っています。

プロフィールの詳細はこちらをご覧下さい。

所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚公正証書原案作成