養育費などの支払率を上げるコツをお伝えします
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初めまして行政書士の辻雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
今回は養育費などの支払率を上げるコツをお伝えします。
失敗しない離婚公正証書を作るためにも今回のテーマを知っておくことは重要です。
【目次】
○ 効果的な離婚公正証書を作るための3つのポイント
○ 支払率を上げるために知っておくべきこと
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
当事務所では無料相談を実施しております。
時間無制限で依頼を求めるような行為はしないのでお気軽にご利用下さい。
効果的な離婚公正証書を作るための3つのポイント
① 離婚公正証書の情報を集める
② 養育費などの支払率を上げるコツ
③ 離婚公正証書の中身を充実させる
効果的な離婚公正証書を作成するためにはこの3点が重要です。
今回は②養育費などの支払率を上げるコツについてわかりやすくお伝えします。
なお、今回お伝えする内容は自分で原案作成する予定の方向けのものです。
行政書士などに依頼をする場合は①~③は不要で夫婦間での離婚条件の協議のみに集中できます。
支払率を上げるために知っておくべきこと
・離婚公正証書も万能ではない
・現実的に支払える金額にする
先ず本題に入る前に少しだけ離婚公正証書の主要テーマや作成動機をお伝えします。
離婚協議の場では金銭支払の条件が主要テーマになりやすいです。
そして多く払ってほしい、少なくしてほしいという感情がぶつかるので、
できる限り、双方が冷静に論理的な話し合いができる環境を作ることが大事です。
例1)養育費は8万円か5万円かで協議がまとまらない。
例2)慰謝料は200万円か150万円かで協議がまとまらない。
離婚した時に交わした約束を守ってほしい。
この気持ちが離婚公正証書作成の動機になりやすく、
特に子どもの養育費を確保したいと考える方からのご依頼が多いです。
ここから本題に入っていきます。
先ず始めに覚えておいてほしいことがあります。
それは離婚公正証書を作成しても100%安心できる訳ではないということです。
離婚公正証書があれば養育費などの未払い時に強制執行ができます。
ただし、強制執行をする時に元配偶者に財産がなければ差押えはできません。
注)元配偶者の代わりに国が払ってくれる制度ではありません。
離婚原因にもよりますが非現実的な金額で合意した場合、
離婚後、元配偶者が精神的・肉体的に疲弊して以下のように開き直る可能性が高くなります。
もうどうなってもいい。
強制執行でも何でもしてくれて構わない。
開き直ると養育費などの未払いに繋がっていきます。
これがエスカレートして仕事を転々とすると給与の差押えが難しくなります。
このような状況を避けるためにも養育費などの協議の場では、
配偶者の離婚後の収支シミュレーションを行い現実的な金額で合意して下さい。
例)手取りから出ていくお金(住居費、養育費、慰謝料など)を引く。
特に離婚原因が配偶者の不貞行為(不倫)だった場合は、
許せないという気持ちが強くなり非現実的な慰謝料額になりやすいのでご注意下さい。
なお、離婚後の収支シミュレーションをする場合、
配偶者の扶養控除について検討することを忘れないで下さい。
例)離婚に伴い妻と子が夫の扶養から抜けると夫の住民税が高くなる。
これが養育費などの支払率を上げるコツとなります。
【関連記事】
◇ 離婚公正証書の情報を収集する
◇ 離婚公正証書の中身を充実させる
◇ 養育費の支払率を上げる方法
離婚公正証書についてはこちらのページをご覧下さい。 → 5分でわかる離婚公正証書
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離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
(注 離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。)
当事務所オリジナルの離婚チェックシートは、
都度バージョンアップを行い、現在は第14版となっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「定期面会交流の方向性はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例「預貯金の財産分与はどの書き方をしますか?(選択肢は3つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで、離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
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