離婚届の注意点をわかりやすく解説
公開
初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚届にサインするのは初めてという方が多いです。
初めての経験なのでわからないことが多いのは当然です。
このページでは離婚届のわからないを解決するために、
親権欄、養育費や面会交流のチェック欄、証人欄などのポイントをお伝えします。
【目次】
○ 親権以外の条件は書かなくてもいい?
○ 養育費と面会交流のチェック欄の意味とは?
○ 離婚届の証人のポイント
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
親権以外の条件は書かなくてもいい?
離婚届はお住まいの地域の役所で配布されています。
離婚届を見ると親権者の記入欄はありますが、
その他の離婚条件(養育費、慰謝料、財産分与、年金分割など)の記入欄はありません。
このことから以下の疑問を抱く方もいます。
〈どのような疑問?〉
・どうして親権者の欄だけあるの?
・他の離婚条件は話し合わなくてもいいの?
親権者の決定を除くその他の離婚条件については、
協議離婚の成立条件に含まれていないので協議する・しないは自由です。
このことから離婚届には親権以外の条件の記入欄はありません。
ただ離婚後のトラブル防止という観点から言うと、
離婚前に離婚条件について話し尽くしてから離婚届にサインすることが望ましいです。
とりあえず離婚してから細かい条件は話そう。
このように離婚後に協議をする。という約束をする方もいますが、
いざ協議を求めても元配偶者が応じてくれないというリスクがあるのでご注意下さい。
なお、離婚後に親権者を変更することは難しいです。
このことから親権の協議については時間をかけて決めることが大事です。
養育費と面会交流のチェック欄の意味とは?
・面会交流に関する取り決め欄
・養育費の分担に関する取り決め欄
離婚届の右下に面会交流と養育費のチェック欄があります。
これには法的拘束力はなくご夫婦の意識向上(注意を促す)を目的としています。
つまり夫婦間で取り決めや分担の話し合いをしていなくても、
役所から養育費の協議をして下さい。といった指導をされることはないです。
ただ指導されないから話し合わなくていいという訳ではなく、
面会交流は子どもの成長、養育費は子どもの将来に役立つものです。
このことから子どものためという意識を優先して実現することが大事です。
とりあえず離婚。という意識で進めると離婚後に後悔する可能性が高いのでご注意下さい。
離婚届の証人のポイント
① 協議離婚の場合に必要
② 成人2人の署名が必要
先ず離婚届の証人は協議離婚を考えているご夫婦に必要です。
つまり家庭裁判所が関与する調停離婚などでは証人は不要となります。
そして証人になれる人は成人(2人)と決まっています。
条件は成人だけなので親族、友人、同僚、誰もが離婚届の証人になれます。
ただ証人を探した時に以下の状況になる方もいます。
・両親を証人にするのは抵抗感がある。
・友人にお願いをして離婚原因を聞かれたらどうしよう。
・同僚にお願いした時に本籍地を覚えていないと言われた。
このようなお悩みを抱えている場合は証人代行サービスの利用を検討して下さい。
当事務所でも離婚届の証人代行サービスを行っています。
詳細は別サイトですが安心とスピードにこだわった離婚届の証人代行サービス|安心の後払いをご覧下さい。
なお、離婚協議書や離婚公正証書の作成依頼を受けた場合は、
離婚届の証人について追加料金0円でお引き受けしています。お気軽にお伝え下さい。
【参考情報】
・協議離婚の3つの成立条件とは?代表的な離婚条件も解説
・離婚届の証人代行サービスとは?郵送利用で全国対応
・離婚後の戸籍と姓
・離婚に伴う子供の戸籍と姓
・協議離婚の失敗例(離婚慰謝料支払の合意編)‐事例1
・協議離婚の失敗例(事例2)
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【協議離婚 2024/06/12】