• 88回目のテーマは夫が離婚協議書や公正証書の作成を渋る場合の対応策‐離婚Q&A
  • 離婚に強い行政書士のコラム
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離婚協議書などの作成を渋る夫にはどうしたらいい?

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚協議書や公正証書の作成を嫌がる配偶者は多いです。
配偶者(主に夫)が作成を渋っている場合はどうしたらいい?と悩む方が多いです。

ここでは配偶者が渋っている時の対応策についてQ&A方式でわかりやすくお伝えします。

【目次】

○ 夫が離婚協議書の作成を渋っている場合はどうなる?
○ 夫が作ることを了承しない場合はどうなる?
○ 渋る夫に了承させる良い方法はありますか?
○ 夫が作ることで得られるメリットとは?
○ 夫が作成を渋るケースは多いですか?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは配偶者が離婚協議書などの作成を渋った場合の対応策に特化した内容なので、離婚協議書や公正証書の特徴、作成までの流れ、メリットなどは掲載していません。

詳しく知りたい。という方は以下をご覧下さい。
安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応

夫が離婚協議書の作成を渋っている場合はどうなる?

離婚協議書や公正証書の作成は任意(自由)です。
双方に作成の意思(了承)がない限り、作ることはできないです。

つまり離婚協議書や公正証書の作成を夫に対して強制することはできないです。

ここでは双方に作成の意思がある。ことがポイントになります。

夫が作ることを了承しない場合はどうなる?

残念ながら離婚協議書や公正証書の作成を諦めるしかありません。
作成を諦めるということは夫婦間で取り決めた養育費などの離婚条件は口約束で終えることなります。

どうしても作ることを諦めたくない。という場合、
協議離婚の成立を諦めて家庭裁判所が関与する調停離婚に進むことになります。

調停離婚では調停調書という書面が作成されます。
調停に関する詳細は弁護士さんへの相談をお勧めします。

渋る夫に了承させる良い方法はありますか?

夫が離婚協議書や公正証書の作成を渋る理由はいくつか考えられます。

〈渋る理由とは?〉
・作るメリットがないと考えている。
・作る時間がもったいないと考えている。
・作らなくても養育費などは支払うという強い意思がある。
※ここでは夫が養育費などの支払者(債務者)を想定しています。

仮に夫が作るメリットがないと考えている場合、この考えは間違い(勘違い)と言えます。

先ずはこの勘違いを除く必要があり、夫にも作るメリットがあることを伝えることが大事です。

夫が作ることで得られるメリットとは?

一般的に離婚協議書や公正証書には清算条項という条件を入れます。

清算条項とは離婚協議で合意した条件について離婚後双方が蒸し返しません。という約束になります。

清算条項を入れることで離婚後の追加請求防止に繋がります。
つまり離婚後の生活設計が立てやすくなるというメリットが生じます。
注)養育費については双方が状況変化に応じて追加請求できる例外があります。

離婚協議書や公正証書を作る場合、金銭支払の条件に目が行きがちです。
ただ清算条項のように離婚後のトラブル防止に繋がる条件もあるので知ってほしいです。

以上のことから離婚協議書公正証書の作成を渋る夫に対しては清算条項のようなメリットを丁寧に伝えることが大事です。

夫が作成を渋るケースは多いですか?

当事務所では女性(親権者・債権者)からのご相談、ご依頼が多いです。

正式なご依頼の前に夫婦間で作成意思の確認をした方が良いとお伝えしています。
この確認後に実際ご依頼を頂くことが多いので具体的な統計は取っていないですが渋る方は少ない印象があります。

【参考情報】
再婚したら養育費は払わなくていい?‐養育費と再婚の関係Q&A
共働き夫婦で生活費を折半していた場合の財産分与‐離婚Q&A
離婚公正証書を作るメリット
離婚協議書と公正証書の違い‐作成方法や費用などの違いを解説

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【離婚Q&A4 2025/01/19】