共働き夫婦の財産分与のQ&A
離婚Q&Aを複数回に分けてお伝えします。
Q1「共働きの場合はどのように分けますか?」
協議離婚は夫婦間の話し合いで進めることになるので、
双方が合意出来るのであれば、自由に分けることが出来ます。
(例 預貯金100万円を7対3で分ける。)
つまり共働きでも、専業主婦(主夫)でも自由に決定出来ます。
Q2「やっぱり半分ずつに分けるべきですか?」
一般的に財産分与は折半が妥当だと考えられていますが、
Q1の通り、折半とは違う結論(合意)を出しても問題はありません。
例えば専業主婦で幼い子の親権者になる場合、
離婚後の生活費として、多くもらうというケースも多々あります。
(例 子が幼い場合、離婚後、フルタイムで働くのが難しい。)
Q3「共働きでも折半で分ける人が多いですか?」
共働きのご夫婦の場合、特に預貯金に関しては、
折半ではなく「夫名義は夫、妻名義は妻が取得」というケースが多いです。
その理由として婚姻期間中の生活費は折半で
残ったお金は各自が自由に管理するスタイルが多いからです。
自由に使えるお金の使途はバラバラ(一方は浪費、他方は貯金)なので、
折半ではなくこの方法で分けた方が、妥当だと考えるご夫婦が多いです。
こういう訳で共働き夫婦の財産分与については、
折半ではなく、柔軟な結論を出す方が揉めないこともあります。
ちなみに話し合いを終えて、夫婦間の離婚条件が確定した場合、
その内容を書面(離婚協議書、又は離婚公正証書)に残すことが出来ます。
離婚後のトラブル防止の為、書面作成という選択肢を知って頂きたいです。
離婚協議書についてはこちら、離婚公正証書についてはこちらをご覧下さい。
離婚協議書、又は離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合は、
財産分与などの条件を記載した離婚チェックシートの送付から始めています。
全13ページで63個の条件(特に養育費、面会交流が多い)を記載しています。
離婚チェックシートがあれば財産分与の分配方法の条件など、
夫婦(自分達)で財産分与の情報を探したり、調べる必要はありません。
つまりこのページ(共働き夫婦の財産分与のQ&A)を読む必要はありません。
情報収集という時間を省略出来ます。詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
2017-06-07に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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