再婚したら養育費はどうなる?という疑問に回答します

著者は養育費の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚後、再婚したら養育費はどうなる?と考える方が多いです。
具体的には夫が再婚したら、妻が再婚したらどうしたらいい?といった疑問です。

ここでは夫や妻が再婚した場合の養育費の疑問点についてQ&A方式でわかりやすくお伝えします。

【目次】

○ 再婚したら養育費は払わなくていい?
○ 元夫が再婚した場合はどうなる?
○ 元妻が再婚した場合はどうなる?
○ 元配偶者への養育費の再請求は言いやすい?
○ 離婚協議書や離婚公正証書を作成した場合の注意点
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは離婚後の養育費と再婚の関係に特化した内容なので、
養育費の相場、特徴、決め方、相場以外に検討する条件などは掲載していません。

養育費の相場などの情報についてはこちらのページをご覧下さい。
これから話し合いを始める方に役立つ内容です。

再婚したら養育費は払わなくていい?

再婚したら養育費は払わなくていい。と考える方が多いです。
この考えは間違えで再婚=すぐに養育費0円とはならないのでご注意下さい。

具体的には夫が再婚した場合、妻が再婚した場合で考え方が変わります。
このコラムでは夫が養育費の支払者、妻が子どもの親権者という例を使って回答します。

元夫が再婚した場合はどうなる?

離婚時に養育費支払の合意ができていても、
離婚後、状況変化が起きた場合、双方が養育費の再請求をすることができます。

〈離婚後の状況変化とは?〉
・離婚から5年後に再婚をした。
・離婚から3年後に失職をした。
・離婚から4年後に病気で入院をした。

離婚時に決めた養育費は最終確定ではなく状況変化に応じて再請求できることを知って下さい。

元夫が再婚するということは新しい家庭ができることです。
つまり元夫は養育費の増額請求ではなく、減額請求をすることが考えられます。
例)養育費5万円から3万円に減額をしてほしい。

ただ元夫ができるのはあくまでも養育費の減額請求だけです。
つまり元妻は減額請求に対して承諾することも拒否することもできます。
例)再婚したから養育費を減らしてなんて受入れることができない。

なお、元妻が減額請求を拒否した場合、元夫には2つの選択肢が残ります。

〈2つの選択肢とは?〉
・諦める=離婚時に取り決めた養育費から変動なし。
・家庭裁判所に減額の調停申立を行う=減額の可能性あり。

家庭裁判所の調停の詳細は弁護士さんへの相談をお勧めします。

以上のことから元夫が再婚した場合、養育費は現状維持の可能性や減額の可能性があるということです。

元妻が再婚した場合はどうなる?

元妻が再婚した場合、再婚相手と子どもは養子縁組する可能性が高く、
再婚相手が子どもの面倒を見るべき。という理由で元夫が養育費の減額請求をする可能性が高いです。

ただ元夫ができるのはあくまでも養育費の減額請求だけです。
つまり元妻は減額請求に対して承諾することも拒否することもできます。
例)再婚しても子どもの父親であることは変わらないから減額は拒否する。

ただし、元夫が再婚したケースとは異なって、元妻は再婚相手の想いや考えを考慮して減額を受入れる可能性があります。

〈再婚相手の想いや考えとは?〉
・養子縁組するから自分の子として育てたい。
・収入があるから元夫に頼らなくても育てることができる。

以上のことから養育費と再婚の関係としては、
離婚時の話し合いと同じく先ずは元夫婦間の協議で解決を目指すことになります。

元配偶者への養育費の再請求は言いやすい?

離婚後、面会交流などを通して元夫婦間に交流があれば言いやすいと考えられます。

一方、元夫婦間に交流がなければ言いにくいと考えられます。

なお、離婚時に離婚協議書や離婚公正証書を作成していた場合、
再婚など状況変化に応じて再協議。という条項があれば、言いやすくなります。

離婚協議書や離婚公正証書を作成した場合の注意点

離婚時に離婚協議書や離婚公正証書を作成する方は多いです。

仮に再婚に伴う再請求の結果、養育費の支払額に変更が起きた場合、
離婚協議書や離婚公正証書に記載されている支払額を変更することが大事です。

支払額の変更をしなかった場合、口約束と変わらないのでトラブルが起きやすくなります。

〈どのようなトラブル〉
・元夫は2万円の減額、元妻は1万円の減額と主張する。
・元妻が養育費の減額を受入れた記憶はないと主張する。

なお、離婚公正証書には強制執行という強い効力があるので、必ず支払額の変更をするようにして下さい。

【参考情報】
共働き夫婦で生活費を折半していた場合の財産分与‐離婚Q&A
夫が離婚協議書や公正証書の作成を渋る場合の対応策‐離婚Q&A
離婚公正証書の見本(養育費の基本額編)
離婚公正証書のひな形(養育費の事情変更編)‐離婚条件の変更も解説

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【離婚Q&A4 2025/02/14】