秘密保持条項の条件をわかりやすく解説

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

今回は離婚時の秘密保持条項についてお伝えします。
離婚協議書や離婚公正証書作成時に役立つ条件となります。

【目次】

○ 秘密保持条項とはどのような条件?
○ 秘密保持の対象は離婚協議の内容だけ?
○ 秘密保持条項の条件は絶対に必要?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは離婚時の秘密保持条項に特化した内容なので、
離婚協議書や公正証書の特徴、作成までの流れ、メリットなどは掲載していません。

詳しく知りたい。という方は以下をご覧下さい。
安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応

秘密保持条項とはどのような条件?

離婚の話し合いではプライベートな内容を多く含みます。
このことから協議した内容を夫婦間の秘密にしておきたい。と考える方は多いです。

このような時に役立つ条件として秘密保持条項があります。
簡単にお伝えすると「離婚協議の内容を第三者に漏らさない」という約束です。

〈離婚協議の内容とは?〉
・離婚原因
・子どものこと(養育費や面会交流)
・お金のこと(財産分与、慰謝料、年金分割など)

秘密保持の対象は離婚協議の内容だけ?

秘密保持は離婚協議の内容だけに絞っても構わないですが、
一般的には婚姻期間中の出来事(夫婦生活)を含めるケースが多いです。

なぜなら婚姻期間中の出来事にもプライベートな内容が多いからです。

秘密保持条項の条件は絶対に必要?

条件合意をする、しないの判断は自由です。
つまりご夫婦が必要と思えば秘密保持条項の合意をすることになります。

現在、インターネットを利用している方がほとんどです。
離婚後、SNSなどへの投稿を考慮して秘密保持条項を入れる方が多いです。

当事務所で離婚公正証書を作成するご依頼者様の場合、
統計はとっていないですが、9割以上の方が秘密保持条項の合意をしています。

以上のことから合意をする、しないの判断は自由ですが、
ご夫婦にとってデメリットはないので、1回は秘密保持条項について話し合いをして下さい。

【参考情報】
離婚Q&A(離婚協議書編)
離婚Q&A(離婚公正証書編)
離婚Q&A(通知義務編)‐離婚協議書や公正証書に必要な条件

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【離婚Q&A3 2024/10/06】