通知義務の疑問をわかりやすく解説
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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚協議書や公正証書には夫婦間の自由な意思で養育費、慰謝料、財産分与などの条件を記載できます。
ここでは離婚条件の中でも軽視されがちな通知義務について、Q&A方式でなぜ大事な条件かという理由をお伝えしていきます。
【目次】
○ 通知義務とはどのような条件?
○ 住所変更の通知義務は大事?
○ 住所変更以外の通知義務はある?
○ 通知の義務を負うのは誰?
○ 通知義務違反をした場合はどうなる?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
通知義務とはどのような条件?
離婚条件の中には養育費などお金を支払う約束が含まれます。
そしてお金を払う約束は一生涯ではなく、必ず終期を決めることになります。
例)養育費を20歳の誕生日月まで支払う。
この支払始期~終期までの間に○○が起きたら元配偶者に通知する。という約束を通知義務と言います。
なお、通知義務はお金を払う約束以外でも必要になるケースがあります。
例)財産分与として住宅ローンを完済した時に不動産の名義変更をする。
住所変更の通知義務は大事?
当事務所では住所変更の通知義務は大事だと考えています。
住所変更の通知義務があれば以下のメリットが生じます。
・養育費などの未払い時に迅速に対応できる(催促の手紙など)
・強制執行時(財産差押え)に元配偶者の住所地を調べる時間を省略できる
当事務所では多くのご依頼者様が離婚協議書や公正証書作成時に住所変更の通知義務を記載しています。
住所変更以外の通知義務はある?
各ご夫婦によって通知する内容は異なりますが、
住所変更以外に携帯電話番号や勤務先変更を記載するケースが多いです。
離婚後も常に携帯電話番号を把握できていた場合、
養育費などの未払い時にすみやかに確認の電話をすることができます。
また転職後の勤務先を把握できていた場合、
公正証書をもとに強制執行(給与の差押え)する際の負担軽減となります。
なお、携帯電話番号についてはお金を払う約束だけではなく面会交流のために記載することもあります。
最後に最近は養育費の再協議を見据えて再婚通知義務を記載する方も多いです。
通知の義務を負うのは誰?
一般的に通知義務を負うのは債務者(養育費などの支払者)です。
ただ夫婦間協議の結果、双方が通知義務を負うという合意をすることも可能です。
例)面会交流を円滑に進めるために双方が携帯電話番号の通知義務を負う。
なお、再婚通知義務については双方通知で合意する方が多いです。
通知義務違反をした場合はどうなる?
通知義務にはペナルティーがありません。
悪い言い方をすれば通知義務違反(約束を破る)をしてもいいと言えます。
このことから通知義務の条件を軽視される方や不要という専門家もいます。
不要という考えに至る細かい理由は割愛しますが理解はできます。
ただ理解できると言っても、当事務所ではそれでも記載した方がいいという立場です。
記載した方がいい。と考える理由については、
ここでお伝えする内容ではないため、気になる方はお気軽にご相談下さい。
なお、通知義務違反にはペナルティーがないとお伝えしましたが、当事務所では別の意味でのペナルティーがあると考えています。
このことから安易に通知義務違反をしてもいい。と考えないようにして下さい。
最後に協議離婚を考えている方は合意の有無は別として1回は通知義務について協議をしてほしいです。
【参考情報】
・安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
・ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応
・離婚Q&A(離婚協議書編)
・離婚Q&A(離婚公正証書編)
・離婚時の秘密保持条項を解説‐離婚Q&A
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
開業した頃、離婚協議書などの作成相談を受けた際、
以下のような悩みを持つ方が多く良案はないか?と考えていました。
・何から始めたらいいかわからない。
・書き漏れがないように効率良く進めたい。
・しっかりした離婚協議書や離婚公正証書を作りたい。
そして自分の考えを整理できる○×形式のチェックシートがあれば、
効率良く進められるし、こういった悩みを解決できるのではと考えました。
こういった経緯があり離婚チェックシートを作りました。
離婚チェックシートとは?
1.計13ページ63項目を掲載
2.離婚協議書などに決めることを掲載
3.自分で財産分与などの情報を集めなくていい
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付と内容説明(90分)から始めます。
養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載しています。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の情報が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のような形で掲載しています。
・通知義務の手段はどうする?(郵送など選択肢は5つ)
・どういう時に通知義務を入れますか?(選択肢は6つ)
このように自分の考えを整理しやすいように掲載しているので、
自分で通知義務の情報を集める必要はなく効率良く離婚の協議を進めれます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
離婚チェックシートに回答後、じっくりと打合せを行い、
ご夫婦の意向に沿った質量共に充実した離婚協議書などを作成します。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【離婚Q&A3 2024/05/28】