離婚協議書のQ&A

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離婚Q&Aを複数回に分けてお伝えします。

Q1「離婚協議書とはどのような書面ですか?」

協議離婚は夫婦間で離婚条件について、様々な話し合いを行い、
協議の結果、合意した内容を書面に残したものを離婚協議書と言います。

例えば、養育費の合意内容については、
毎月の支払額、支払日、始期、終期などを書き残すことになります。

Q2「離婚協議書のメリットを教えて下さい。」

合意した内容を書面に残す=証拠としての価値があるので、
離婚後、一方が悪意のあるウソをつけないというメリットがあります。
(例 養育費の支払額について5万円と3万円で揉める。)

Q3「離婚協議書のデメリットを教えて下さい。」

離婚協議書はご夫婦で作る(費用がかからない)ことも可能なので、
行政書士などに作成依頼(報酬支払)をしない限り、基本的にデメリットはありません。

但し、行政書士に作成依頼をした場合は、
ご夫婦で作る離婚協議書に比べて、内容などの充実度に大きな差が生じやすいです。

Q4「離婚協議書の作成は強制ですか?」

離婚協議書の作成は自由なので、
双方が作りたいと考えた場合に作ることが出来ます。
(注 一方が拒否をした場合は作ることが出来ません。)

仮に「作らない」という結論を出した場合は、
口約束で終えることなので、Q2でお伝えしたウソをつかれる可能性があります。

こういう訳でご夫婦で離婚協議書作成の検討をした場合は、
費用もほとんどかからないので、出来る限り作ることをお勧めします。

2017-05-26に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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