協議離婚を考えている方へお伝えしたいこと

著者は協議離婚に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚を考え始めた時、協議離婚の成立条件や話し合うべき離婚条件を知りたいけど情報が多くて混乱される方が多いです。

ここでは協議離婚の成立条件と養育費など話し合うべき離婚条件についてわかりやすい言葉で解説していきます。

【目次】

○ 協議離婚の成立条件は3つだけ
○ 協議離婚の特徴は2つ
○ 代表的な離婚条件は6つ
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは協議離婚の成立条件などに特化した内容なので、
協議離婚の進め方、流れ、メリットやデメリットなどの情報については掲載していません。

詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
5分でわかる協議離婚とは‐進め方などをわかりやすく解説

協議離婚の成立条件は3つだけ

① 夫婦双方が離婚に合意
② 未成年の子どもの親権者を決定
③ 離婚届の提出

協議離婚は①~③の条件をクリアすれば成立します。

先ず①離婚に合意とは夫婦双方に離婚の意思がある。ということです。

仮に配偶者が離婚を望んでいない場合は、
協議離婚は成立しないので裁判所が関与する調停離婚などに進みます。
注)調停離婚に進んでも離婚が成立するとは限りません。

現時点で配偶者が離婚することを拒否している場合、ここでの情報は不要となります。

次に②親権者の決定とは未成年の子どもがいる場合、
離婚後にどちらが子どもの面倒を見て、育てていくのかを決めることです。

一般的には父親、又は母親が親権者となります。
現時点では双方が親権者になる(共同親権)ことはできません。

仮に夫婦間協議で親権者を決めれない場合、①と同様に調停離婚へ進みます。

最後に③離婚届は本籍地、又は住所地の役所へ提出します。

夫婦間で離婚条件に合意ができれば、離婚届に署名をして提出します。
例1)養育費は月3万円支払う。
例2)面会交流は1か月の内1回実施する。

協議離婚はこの3つの条件をクリアすれば成立するので、
離婚条件の夫婦間協議が順調に進めば、短期間で離婚することも可能と言えます。

協議離婚の特徴は2つ

① 夫婦間の話し合いで進めることができる
② 第三者の関与を受けずに進めることができる

協議離婚は①夫婦間の話し合いで進めていきます。
つまり法的に無効な内容でない限り、自由な意思で養育費などの条件を決めれます。

また②裁判所など第三者の関与も受けないので、
非現実的ですが離婚を切り出した翌日に離婚届を提出することも可能です。

なお、第三者には親族(両親や兄弟)も含まれます。
ただ気持ち(筋を通す)の部分で親族には相談や報告はした方が良いと考える方が多いです。

このように協議離婚は夫婦間の意思に委ねられることが多いので、
離婚を決意したご夫婦の9割は協議離婚(残り1割は調停離婚など)を選択しています。

離婚を考えた場合は協議離婚の成立を目指すことから始めます。
そして譲れない(折り合いがつかない)条件が多くなった場合、調停離婚などを検討することになります。

代表的な離婚条件は6つ

① 親権者
② 養育費
③ 面会交流
④ 慰謝料
⑤ 財産分与
⑥ 年金分割

離婚原因や経緯によって夫婦間で決める条件は変わります。
つまり100組のご夫婦がいれば100通りの離婚条件ができます。

ここでは①~⑥の離婚条件を簡単にお伝えします。

先ず離婚に伴いご夫婦は他人となり、別々に暮らすことになります。
そして未成年の子どもを引き取って育てる親のことを①親権者と言います。

子どもの年齢や意思などを考慮して親権者を決めて下さい。

次に離婚しても離れて暮らす親と子どもの親子関係は続きます。
そして離れて暮らす親が子どもの成長のために送るお金を②養育費と言います。

具体的には金額、支払日、支払期間などを決めて下さい。
詳細は
養育費の相場はいくらか知りたい‐妻の年収別早見表を紹介をご覧下さい。

次に③面会交流とは離れて暮らす親と子どもが定期的に交流することです。

具体的には頻度、日時、交流方法などを決めて下さい。
子どもが交流を望んでいる場合は実現に向けて努力することが大事です。

詳細は面会交流で取り決める条件の例を解説‐面会交流のルールをご覧下さい。

次に④慰謝料とは婚姻中に配偶者から受けた精神的苦痛、肉体的苦痛に対してお金で解決することです。

離婚原因が不貞行為(不倫)やDV(暴力)の場合に発生します。
つまり離婚原因がポイントなので全てのご夫婦に必要な条件とは言えません。

詳細は不倫・浮気を原因とする離婚の慰謝料請求‐相場や請求できる条件をご覧下さい。

次に婚姻期間中に蓄えた財産の分配を⑤財産分与と言います。

主にお金(預貯金)、動産(家具家電)、不動産、計3つの財産に分類されます。
財産が一つもないというご夫婦は少数のため多くのご夫婦に必要な離婚条件だと言えます。

詳細は5分でわかる財産分与の相場割合と流れ‐家や貯金の分配方法も解説をご覧下さい。

最後に婚姻期間中に納付した厚生年金の分割を⑥年金分割と言います。

国民年金ではなく、厚生年金の分割がポイントになります。
婚姻中の雇用形態に応じて必要な条件となるご夫婦と不要なご夫婦にわかれます。
ご夫婦が会社員や公務員の場合は必要な条件、自営業の場合は不要な条件となります。

詳細はわかりやすい離婚時の年金分割の情報通知書や相場‐手続きを解説をご覧下さい。

ここでは代表的な離婚条件を6つ掲載しました。
夫婦間協議の結果、7つ目以降の離婚条件を決めることも多いので情報収集は大事な過程となります。

【参考情報】
離婚届で気をつけること‐親権、養育費のチェック欄、証人欄など
離婚届の証人代行サービスとは?郵送利用で全国対応
離婚後の戸籍と姓
離婚に伴う子供の戸籍と姓
協議離婚の失敗例(離婚慰謝料支払の合意編)‐事例1
協議離婚の失敗例(事例2)
協議離婚のスケジュール‐効率よく進める流れ
養育費ってどんなもの?
養育費の支払率を上げる方法

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【協議離婚 2025/03/11】