協議離婚の成立条件について
協議離婚は下記3点が揃えば成立します。
【協議離婚の成立条件】
① 双方が離婚に合意
② 親権者の決定(未成年の子がいる場合)
③ 離婚届の提出
①離婚に合意とは、双方が「離婚してもいい」という意思を持っていることです。
仮に一方が離婚を希望していない場合は、
協議離婚は出来ず、裁判所が関与する調停離婚などへ進むことになります。
(注 調停に進んでも成立するとは限りません。)
②親権者の決定は、未成年のお子様がいる場合、
離婚した後にどちらが面倒を見て、育てていくかを決めることです。
一般的には父、又は母が親権者となり「双方が親権者になる」ことは出来ません。
仮に親権者の決定が出来ない場合は、①と同様に調停離婚へ進むことになります。
③離婚届は本籍地、又は住所地の役所へ提出します。
住所地へ提出する場合は、別途「戸籍謄本」が必要となるので、
取得費用の節約の為にも、戸籍謄本が不要な本籍地への提出をお勧めします。
【協議離婚の特徴】
① ご夫婦の話し合いで進める
② 第3者の関与を受けない
協議離婚は①ご夫婦の話し合いをベースに進めるので、
法的に無効な内容でない限り、自由な意思で養育費などの条件を決定出来ます。
又、裁判所などの②第3者の関与も受けないので、
現実的ではないですが、離婚を切り出した翌日に離婚届を提出することも可能です。
(第3者にはご両親やご兄弟も含まれます。)
このように協議離婚は「ご夫婦の意思」に委ねられることが多いので、
離婚を決意したご夫婦の約9割が協議離婚(残り1割は調停など)を選択しています。
離婚を考えた場合は、先ずは協議離婚の成立を目指し、
譲れない点が多く、折り合いがつかない時に調停離婚などを検討することになります。
2016-10-24に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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