面会交流の回数はどうやって決める?

著者は面会交流の問題に強い行政書士の辻雅清

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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚公正証書を作りたい。と考えている方の多くが、
夫婦間で決めた条件の文書化(書面化)で苦労することが多いです。

ここでは離婚後の面会交流の回数の書き方や考え方を解決するために離婚公正証書の文例や雛形を交えながらわかりやすくお伝えします。

離婚公正証書全体の雛形については、
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載をご覧下さい。

【目次】

○ 面会交流の回数の雛形を解説
○ 面会交流の回数は絶対に決めないといけない?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

面会交流の回数の雛形を解説

乙は甲が月に2回、長女と面会交流することを認め、面会交流の日時や場所については、面会交流の都度、事前に甲乙間の協議の上決定する。

先ず一般的に離婚協議書や離婚公正証書を作成する場合、
甲(払う側)や乙(受取る側)といった表現を使うことになります。
※ 甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。

なお、子どもは「丙・丁」と記載することが多いですが、
当事務所では雛形のように「長女・二女」といった表現を使っています。
※ 長女・二女という書き方の方がわかりやすいから使っているだけです。

面会交流の条件協議では夫婦間で行うことになります。
つまり面会交流の具体的な回数は各ご夫婦によって大きく変わることになります。
注)協議離婚では具体的な条件について夫婦間の協議で決定できます。

雛形では回数を2回と記載していますが、夫婦間協議の結果、
回数を1回、3回、4回など双方が合意できれば自由に決めることができます。

なお、当事務所では回数を月1回と定めるご依頼者様が多い印象があります。

面会交流の回数は絶対に決めないといけない?

面会交流は離婚時の状況や環境に応じて決めることが多いです。
このことから双方が納得しているのであれば、回数を決めないこともあります。

〈面会交流の回数を決めない事例〉
① 子どもが高校生の場合
② 離婚後、父親と子どもの居住地が遠距離の場合

①お子様が高校生の場合、自分の意思が明確にある年齢だと言えるので、
子どもが望んだ時に面会交流を実施する。といった抽象的な合意をする方が多いです。
注)お子様の精神年齢に左右されるので高校生以下の年齢でもあり得ます。

お子様が自分の意思をしっかりと言える年齢の場合、
具体的な回数(○回)を決めずに抽象的な合意の方が面会交流は円滑に進みやすいです。

また②離婚後、父親と子どもの居住地が遠距離になる場合、
具体的な回数(○回)で決めると面会交流の実施が硬直化するリスクがあります。
例)北海道と沖縄の場合、回数を入れると交通費や日程調整が難しくなる。

以上のことから面会交流の回数については、離婚時の状況に応じて柔軟な結論を出すことが望ましいです。

【参考情報】
安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応
面会交流ってどんなもの? 
面会交流で取り決める条件の例を解説‐面会交流のルール
離婚公正証書の雛形(面会交流の宿泊編)‐宿泊が伴う面会交流を解説
離婚公正証書の文例(面会交流の禁止事項編)‐面会交流の書き方や例文

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

10番「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
45番「面会交流で夏休み・冬休みはどうしますか?(○×回答)」
49番「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【面会交流 2024/11/16】