養育費の事情変更をわかりやすく解説
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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚公正証書を作りたい。と考えている方の多くが、
夫婦間で決めた条件の文書化(書面化)で苦労することが多いです。
ここでは養育費の事情変更(見直し)を見据えた書き方を解決するために、
離婚公正証書のひな形やテンプレートを交えながらわかりやすくお伝えします。
離婚公正証書全体のひな形については、
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載をご覧下さい。
【目次】
○ 養育費の事情変更のひな形と解説
○ 養育費など離婚条件の変更(見直し)はできる?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
養育費の事情変更のひな形と解説
将来、物価の変動、失職等、事情の変更があった時は、甲及び乙は、長女の養育費について、誠実に協議することで合意した。
先ず離婚公正証書や離婚協議書を作成する場合、
甲(支払者)、乙(受取者)といった表記を利用します。
甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。
なお、子どもは「丙・丁」と書くことになりますが、
当事務所ではわかりにくいので「長女・二女」といった表記を使っています。
離婚後、養育費は約束通り支払うことになります。
ただ支払期間中に想定外のこと(事情変更)が起きて支払ができないこともあります。
〈想定外のできごととは?(元夫編)〉
・物価が上がって養育費の支払が厳しい。
・会社を辞めることになって養育費の支払が難しい。
このような状況になると約束通り支払うことが難しいので、
元夫は養育費を減らしてほしい。という減額を望むことになります。
減額を望むということは元妻(親権者)に協議を持ちかけることです。
離婚の時点で協議を持ちかける約束をしておくことを事情変更の合意と言います。
ひな形では事情変更の例として物価と失職を書いていますが、
他に減給、入院、病気、再婚なども養育費の事情変更として書くことができます。
なお、離婚の時点で事情変更の合意がなかった場合でも、
離婚後、双方が増額や減額の協議を持ちかけることはできます。
注)あくまでも再協議ができるだけで希望が叶うとは限りません。
ただいきなり協議を持ちかける場合は精神的な負担が大きいので、
離婚公正証書などに事情変更の合意を書いておけば元配偶者に伝えやすいです。
例)養育費を減らしてほしい。と伝えることが言いにくいと感じる。
今回は元夫側の事情変更の例をお伝えしましたが、
離婚後、元妻側の事情が変わるケースもあるので双方にメリットがある条件と言えます。
〈想定外のできごととは?(元妻編)〉
・物価が上がったので養育費を増やしてほしい。
・子どもが私立高校に進学したので養育費を増やしてほしい。
ここまでをまとめると事情変更の合意は必ず書く必要はありませんが、
将来の精神的な負担軽減策として当事務所では書くことをお勧めします。
養育費など離婚条件の変更(見直し)はできる?
上述の通り、離婚時に離婚公正証書などを作成していた場合でも、
離婚後に事情変更があれば、離婚条件の変更(見直し)はできます。
ただし、離婚条件を変更するためには双方に変更(見直し)の意思が必要です。
一般的に離婚条件の変更は以下のようにハードルが高いです。
元夫「会社を辞めるから養育費を減額してほしい。」
元妻「いきなり言われても困る。減額は受入れられない。」
元妻「物価が上がったから養育費を増額してほしい。」
元夫「給料も上がらないから厳しい。増額は受け入れられない。」
このように双方が変更(見直し)に合意する可能性が低いので、
離婚時に作成する離婚公正証書などは最初で最後という気持ちで作ってほしいです。
仮に条件変更の合意ができた場合は口約束ではなく書面に残すようにして下さい。口約束のままだとトラブルの種となります。
【参考情報】
・離婚公正証書の雛形(養育費の基本額編)
・離婚公正証書の雛形(養育費の加齢加算編)
・離婚公正証書のひな形(養育費の学費編)‐進学費用の見本と書き方
・養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたい
・ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【養育費の書き方 2024/06/14】