養育費の加齢加算という条件をわかりやすく解説

著者は離婚公正証書作成に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚公正証書を作りたい。と考えている方の多くが、
夫婦間で決めた条件の文書化(書面化)で苦労することが多いです。

ここでは子どもの養育費(加齢加算)の書き方を解決するために、
離婚公正証書のひな形や見本を交えながらわかりやすくお伝えします。

離婚公正証書全体のひな形については、
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載をご覧下さい。

【目次】

○ 養育費の加齢加算のひな形と解説
○ 加齢加算の代替案としてボーナス払いはあり?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

養育費の加齢加算のひな形と解説

甲は乙に対し、長女の養育費として、令和7年1月から令和9年12月まで1か月金4万円ずつ、令和10年1月から令和24年3月まで毎月金5万円ずつの支払義務のあることを認め、毎月15日までに当月分の養育費を長女名義の口座に振込むことにより支払う。

先ず離婚公正証書や離婚協議書を作成する場合、
甲(支払者)、乙(受取者)といった表記を利用します。
甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。

なお、子どもは「丙・丁」と書くことになりますが、
当事務所ではわかりにくいので「長女・二女」といった表記を使っています。

お子様の成長に伴い、必要なお金も増えいきます。
このことから養育費の支払終期まで一定額ではなくひな形のような加齢加算という方法があります。

加齢加算とは年齢に応じて養育費の金額を増やすことを言います。

加齢加算で合意した場合、養育費の支払総額が増えるので、
支払者の夫は承諾してくれない。と考えて提案を諦める方も多いです。
ただ以外と受入れてくれるケースもあるので、提案する価値はあると思います。

なお、無茶な金額だと拒否されるのでご注意下さい。
例)3年ごとに養育費の金額を10万円増やすなど。

離婚公正証書を作る目的として養育費の支払確保を考える方は多いです。
この目的を達成すると同時にひな形の養育費の加齢加算という方法を知ってほしいです。

今回、このコラムでは養育費の加齢加算をお伝えしましたが、
他にも養育費の協議で決めれる条件はたくさんあるので1度調べて下さい。
当事務所のご依頼者様の場合、養育費だけで10項目以上になることも多いです。

養育費はお子様の成長に欠かせないお金となります。
離婚後に後悔しないためにも様々な情報を集めた上で協議を行い、最終合意を目指してほしいです。

加齢加算の代替案としてボーナス払いはあり?

夫婦間協議の結果、加齢加算の代替案としてボーナス払いで合意することは可能です。

〈ボーナス払いとは?〉
A 年2回のボーナス月に養育費を支払う。
B 毎月支払う養育費とは別にボーナス月にも支払う。

なお、ここでお伝えしたいボーナス払いとはAではなくBです。
つまり毎月支払う養育費の上乗せとしてボーナス月にも支払うという条件です。

過去、当事務所のご依頼者様の中でAの条件で離婚公正証書を作成した方は1組もいないです。

最後に少数ですが加齢加算を含む月払いに加えてボーナス月にも支払う。という条件で合意された方もいます。

【参考情報】
離婚公正証書の文書例(養育費の月払い編)‐養育費の基本額
離婚公正証書のひな形(養育費の学費編)‐進学費用の見本と書き方
離婚公正証書のひな形(養育費の事情変更編)‐離婚条件の変更も解説
養育費の公証役場手数料を知りたい‐離婚公正証書の費用

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【養育費の書き方 2024/12/25】