慰謝料の公証役場手数料はいくら?という疑問を解説
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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚に伴う慰謝料の条件を記載した公正証書を作りたい。
と考えている方の多くが公証役場手数料(費用)の計算でつまずきます。
ここでは慰謝料の公証役場手数料の計算方法について、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
【目次】
○ 公証役場手数料(費用)の内訳は2つ
○ 公正証書作成前に一括で受取った場合はどうなる?
○ 支払総額の一部を一括で受取った場合はどうなる?
○ 慰謝料以外の条件がある場合はどうなる?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
このページは慰謝料の公証役場手数料に特化した内容なので、
相場、特徴、決め方、相場以外に検討する条件などは掲載していません。
詳細については下記ページをご覧下さい。
・不倫・浮気を原因とする離婚の慰謝料請求‐相場や請求できる条件
公証役場手数料(費用)の内訳は2つ
① 書面料金などの費用
② 慰謝料の条件に関する費用
離婚に伴う慰謝料支払の公正証書は公証役場でしか作れません。
無料ではなく慰謝料の条件に応じて算出された公証役場手数料(費用)が発生します。
つまり一律料金ではなく各ご夫婦が決めた条件に応じて費用が決まります。
公証役場手数料(費用)は①+②の合計額で算出されます。
先ず①書面料金などの費用は公正証書の書面代です。
枚数(ページ数)に左右され平均1万円前後になるご依頼者様が多いです。
注)この1万円には送達料金も含まれています。
なお、合意した条件の数が多い場合は枚数も増えるので費用は高くなります。
〈送達料金とは?〉
・公証役場が慰謝料の債務者に公正証書を郵送する料金
・夫が慰謝料支払の債務者になるケースが多い
この郵送料金は公正証書を代理で作成した時にかかる費用です。
つまり債務者が公証役場に出向いて作成した場合は郵送料金は不要です。
なお、郵送料金は重さにもよりますが1,000円程度になるケースが多いです。
そして②慰謝料の条件に関する費用は目的価額から算出されます。
この目的価額がわかりにくいので、具体例を使って解説していきます。
〈目的価額とは?〉
・支払総額が100万円までは5,000円
・支払総額が200万円までは7,000円
・支払総額が500万円までは11,000円
・支払総額が1000万円までは17,000円
・支払総額が3000万円までは23,000円
※3000万円以上の価額は割愛しています。
一部例外はありますが、基本的に支払総額とは夫婦間で合意した慰謝料の支払総額を指します。
例えば慰謝料の支払総額が50万円の場合は目的価額100万円までに該当するので5,000円、300万円の場合は目的価額500万円までに該当するので11,000円といった形になります。
公正証書作成前に一括で受取った場合はどうなる?
公正証書作成前に一括で受取った場合、受取済み(清算済み)という扱いになります。
つまり公正証書では証拠としての記載になるので手数料は発生しないです。
例)令和7年1月20日に金200万円を支払った。
慰謝料の条件を記載しても手数料が発生しないケースがあることを知ってほしいです。
支払総額の一部を一括で受取った場合はどうなる?
夫婦間協議の結果、一括払いと分割払いの併用支払になるケースがあります。
例)150万円の内、80万円は一括払いで70万円は分割払いで合意した。
このケースでは分割払いの金額が支払総額になります。
つまり支払総額は150万円ではなく70万円で計算されます。
目的価額100万円までに該当するので手数料は5,000円となります。
※ 一括払いの80万円は受取済みなので証拠としての記載になります。
ただし、公正証書完成後に一括払いと分割払いを行う場合、
一括払いの80万円は証拠記載にならないので支払総額は150万円になります。
目的価額200万円までに該当するので公証役場手数料は7,000円となります。
慰謝料の支払方法(一括、分割)や支払時期に応じて公証役場手数料の計算方法が変わります。
この点が公証役場手数料の計算方法がわかりにくいと感じる原因だと考えられます。
夫婦間である程度、慰謝料の条件合意ができている場合、
公証役場手数料の予想額をお伝えすることができるのでお気軽にご相談下さい。
慰謝料以外の条件がある場合はどうなる?
夫婦間で協議する離婚条件は慰謝料以外に養育費や財産分与などがあります。
少し難しい話になるのですが、ポイントは以下の通りです。
〈養育費や財産分与の手数料は?〉
・養育費は慰謝料とは別に計算する。(養育費単独)
・財産分与は慰謝料と合算して計算する。(慰謝料+財産分与)
養育費は単独で考えるので養育費の支払総額を計算して手数料を計算します。
一方、財産分与は慰謝料と合算して支払総額を計算して手数料を計算するのでご注意下さい。
つまり離婚条件は養育費、慰謝料と財産分与、年金分割、以上3つのグループに分類して手数料を計算します。
いざ離婚公正証書を作成するタイミングで公証役場手数料が予想額より高かった。という状況を避けるためにも事前情報の収集は大事です。
【参考情報】
・ 養育費の公証役場手数料を知りたい‐離婚公正証書の費用
・ 離婚に伴う財産分与の公証役場手数料‐不動産の手数料も解説
・ 動産の財産分与の公証役場手数料‐離婚公正証書の作成費用
・ 養育費と慰謝料の合意があるケースの公証役場手数料の計算方法
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
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養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
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【公証役場手数料 2025/02/03】