• 48回目のテーマは家具家電の財産分与は口約束でもいい?口約束のトラブル例と解決策
  • 離婚に強い行政書士のコラム
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家具家電の財産分与を口約束で終えてはいけない理由

著者は財産分与の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚に伴う財産分与の協議を始めたけど、
家具家電の合意内容は口約束で終えてもいい?と悩む方が多いです。

このページでは家具家電の財産分与の悩みを解決するため、
離婚後のトラブル例を交えながら口約束で終えてはいけない理由をお伝えします。

【目次】

○ 家具家電の財産分与の特徴とは?
○ 口約束で終えた場合のトラブル例1
○ 口約束で終えた場合のトラブル例2
○ 口約束ではなく書面に残すことでトラブル回避
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは家具家電の合意方法に特化した内容なので、
お金(預貯金)、不動産、動産(家具や電化製品)など細かい財産分与の情報は掲載していません。

細かい財産分与の情報について知りたいという方は、
5分でわかる財産分与の相場割合と流れ‐家や貯金の分配方法をご覧下さい。

家具家電の財産分与の特徴とは?

① 自宅内にたくさんある(種類が多い)
② 1つずつ協議すると時間がかかってしまう

財産分与とは婚姻中に購入(蓄えた)したものを分配することです。
不動産や預貯金は分配しやすいですが、家具家電は種類が多いので1つ1つ誰が取得する。という協議をすると時間がかかるという特徴があります。

この①と②の特徴があるので家具家電の財産分与は口約束で終える方が多いです。

双方が納得しているのであれば口約束で終えても構わないですが、
その前にデメリットがあることを知った上で口約束で終える。という選択をしてほしいです。

口約束で終えた場合のトラブル例1

元妻「やっぱりパソコンが必要だから譲ってほしい。」
元夫「離婚してから言われても困る。パソコンは使ってるし。」

家具家電財産分与で合意した内容を口約束で終えた場合、
このような離婚後の再請求というトラブルに発展する可能性があります。

今回は元妻発信のトラブル例ですが、もちろん元夫発信になるケースもあり得ます。

時間をかけて離婚協議をして納得したはずなのにこのようなトラブルが起きると離婚後の新生活がつまずくことになります。

口約束で終えた場合のトラブル例2

元夫「早くテレビを渡してください。」
元妻「離婚協議の時に私が使っていい。となったよね。」

口約束で終えた場合、テレビを取得した。という証拠がないので、
このように元夫が悪意のあるウソを言えば、トラブルに発展する可能性があります。

悪意のあるウソとは元夫は妻がテレビを使うと知っているのに、嫌がらせ目的でテレビを渡せと主張することです。

今回は元夫発信のトラブル例ですが、もちろん元妻発信になるケースもあり得ます。

また「使っていいと言った。言っていない」という堂々巡りになり、終わりの見えないトラブルとも言えます。

こういうトラブルになれば元夫にテレビを渡せばいい。と考える方もいらっしゃいますが、いざ言われてみると気分がいいものではありません。

口約束ではなく書面に残すことでトラブル回避

ここまでトラブル例を2つお伝えしましたが、
これらを防ぐ方法として有効なのが合意した内容を書面に残すことです。

書面とは離婚協議書や離婚公正証書のことです。
厳密には書面の中に清算条項という条件を入れることです。

離婚協議書の詳細はこちら、離婚公正証書の詳細はこちら、清算条項の詳細はこちらのページにある第8条をご確認下さい。

書面に残すということは明確な証拠となります。
つまり元配偶者が主張してきても書面(清算条項)があればトラブルを回避できます。

そもそも離婚時に離婚協議書などを作成しておけば、
悪意のあるウソ(トラブル例2)をついても直ぐにバレるのでトラブル自体起きないです。

以上のことから家具家電の財産分与は細かくて面倒を思われていますが、書面に残すことが大事です。

【参考情報】
家具や家電の財産分与が大事な理由‐離婚時の分け方を解説
動産の財産分与はどこまで話し合う?‐具体例を使って協議の流れを解説
理想的な動産の財産分与の終え方‐離婚時の電化製品や家具の財産分与
動産の財産分与の公証役場手数料‐離婚公正証書の作成費用
離婚協議書を作るメリット
離婚公正証書を作るメリット

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【その他の財産分与 2024/12/08】