離婚公正証書完成までの流れをわかりやすく解説
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【目次】
○ 事前準備は離婚条件の合意
○ 離婚公正証書完成までの流れ
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
離婚公正証書を完成させるためには公証役場に出向く前に、
夫婦間で離婚条件(慰謝料や財産分与など)に合意している必要があります。
離婚公正証書の作り方などの詳細はこちらをご覧下さい。
事前準備は離婚条件の合意
◇ 子供のこと(養育費や面会交流)
◇ お金のこと(慰謝料や財産分与など)
各夫婦によって離婚の経緯(原因)は異なります。
各々の状況に応じた条件(面会交流は月2回など)で合意することが大切です。
尚、離婚条件を口約束で終えた場合は細かい内容に関して、
「記憶違い」というリスクが生まれ離婚後のトラブルの種となります。
(例 離婚後、養育費の支払額について記憶違いが起きる。)
離婚公正証書完成までの流れ
① 合意内容をメモ用紙などに記入する
② 公証役場に①のメモを提出
③ 公証役場がメモの内容を清書する
④ 作成日に夫婦が出向いて署名
⑤ 離婚公正証書の完成
⑥ 離婚届の提出
行政書士が関与せずに夫婦が自分で離婚公正証書を作る場合、
公証役場に合意内容を記入したメモを提出すれば公証人が清書してくれます。
ちなみに問題のある合意は修正・削除という扱いを受けます。
つまり夫婦間で合意した全ての条件が離婚公正証書に反映されると限りません。
どんな条件でも記載できると勘違いされている方が多いのでご注意下さい。
メモではなく口頭で伝えてもいいですが間違いを防ぐためにも極力控えて下さい。
公証役場で離婚公正証書の準備ができたら予約をして、
夫婦2人で出向いて内容を確認し問題がなければ署名をして完成となります。
(※ 当事務所では代理作成で行うのでご夫婦が出向く必要はありません。)
尚、②メモを提出した日に離婚公正証書はできないので、
公証役場の予約状況にもよりますが完成まで2週間程度はかかります。
最近、新型コロナウイルスの影響で、
完成まで2週間以上かかる公証役場もあるようです。
最後に離婚公正証書は支払終期まで大切に保管して下さい。
(例 養育費の最終支払日・慰謝料の最終支払日など。)
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離婚コラムのカテゴリーページはこちらです。
離婚チェックシートを利用しませんか?
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
当事務所オリジナルの離婚チェックシートは、
都度バージョンアップを行い、現在は第14版となっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
10番「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
45番「面会交流で夏休み・冬休みはどうしますか?(○×回答)」
49番「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
+aになる細かい条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。