離婚協議書を作るメリットについて
今回は離婚協議書のメリットについて、お伝えさせて頂きます。
【離婚後のトラブル例】
元夫「預貯金は折半の約束だった。」
元妻「違います。私が6割の約束でした。」
離婚条件を口約束で終えた場合、離婚後、
元夫が悪意を持って、このようなウソの主張をする可能性があります。
(離婚条件=財産分与、慰謝料、年金分割、養育費など。)
上記トラブル例では折半(5割)と6割という、
終わりの見えない水掛け論に発展し、離婚後のトラブルになります。
仮に合意した離婚条件を書面(離婚協議書)に残して、
↓のような合意事項を書いていれば、水掛け論のトラブルは起きません。
「預貯金は夫が4割、妻が6割を取得することで合意した。」
この一行が入っているだけで、上記トラブルを防ぐことが出来ます。
こういう訳で離婚協議書があれば、離婚後のトラブル防止に役立ちます。
これが離婚協議書を作る、最大のメリットと言えます。
更に書面に残すことで、口約束で終えた場合より、
「お互いが約束を守ろう」という、意識付けの効果も得られます。
これが離婚協議書を作る、2つ目のメリットと言えます。
ちなみに悪意のあるウソは、お互いがウソをつく可能性があるので、
今回の例では元夫をウソつきとしましたが、元妻がウソをつくこともあり得ます。
【離婚条件を破る】
元妻「今後の養育費が入っていない。」
元夫「今月は厳しいから、諦めて欲しい。」
離婚協議書を作っても、このように元夫が約束を破る可能性はあります。
仮に約束を破っても、ペナルティーを受けないので、
離婚協議書を作る=100%安心とは言えないというデメリットがあります。
但し、これがきっかけで裁判などになった場合は、
法的に有効な離婚協議書があれば、有力な証拠として扱われます。
ちなみに離婚協議書ではなく、離婚公正証書を作った場合は、
強制執行(差押え)という、大きなペナルティーを受けることになります。
この強制執行という効力は、離婚協議書を作っても得ることは出来ません。
こういう訳で離婚協議書も万能とは言えないので、
メリットとデメリットを十分理解してから、作ることが大切です。
2017-01-31に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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