行政書士と離婚協議書の関係について
離婚協議書をご夫婦だけで作ることは可能ですが、
行政書士に依頼をして作ってもらうという選択肢もあります。
【行政書士に依頼すると】
① 費用がかかる
② 協議事項の不備を減らす
③ 法的に有効な書面を作る
先ず離婚協議書をご夫婦で作る場合は0円ですが、
行政書士に依頼したり、離婚公正証書の完成を目指す場合は費用がかかります。
離婚公正証書を作る場合、公証役場に支払う手数料が必要です。
行政書士に支払う報酬は一律ではないので、
依頼をする前に確認をしてから、決定することをお勧めします。
但し、報酬の高い、安いだけではなく、能力も考慮することが大切です。
(注 各行政書士によって、作成能力に差があります。)
ご夫婦で作った離婚協議書の原案を確認する機会がありますが、
最低限、書いておくべき事項が漏れている(知らない)ことが多々あります。
例えば「清算条項」を書いていない(合意しない)と、
時間をかけて作った離婚協議書の意味がなくなる可能性があります。
(※ 財産分与や慰謝料の合意をした場合は、清算条項を入れるべきです。)
清算条項は合意した内容を蒸し返さないという約束です。
清算条項を知らない方が多いので、この機会に覚えておいて下さい。
次に↓のような養育費の合意を書いているケースもありますが、
これは無効な合意=何も決まっていない状態という扱いを受けます。
「養育費は貰わない。」
「養育費を一生払わない。」
つまり、離婚後も養育費の請求は出来るということになります。
法的に無効な離婚協議書を作ると、離婚後のトラブルに繋がるので、
行政書士に依頼をしないと決めても、1回は原案チェックの相談をお勧めします。
(※ 当事務所を含めて、無料相談を実施している行政書士は多いです。)
ちなみに離婚公正証書、又は離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合は、
清算条項などの条件を記載した離婚チェックシートの送付から始めています。
全13ページで63個の条件(特に養育費、面会交流が多い)を記載しています。
離婚チェックシートがあれば離婚情報を集める時間を省略出来るので、
離婚協議書や離婚公正証書の完成、離婚届の提出時期を早めることが出来ます。
(※ 夫婦(自分達)で作る場合は、夫婦間で情報を集める必要があります。)
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
2017-01-30に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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