合意分割の基礎知識について
離婚時の年金分割の申請方法は3パターンあり、
今回は一番分かりにくいと言われる、合意分割を具体例を使い解説します。
【山田夫妻の離婚までの流れ】
① 結婚(平成10年4月)
② 夫は会社員 妻も会社員
③ 共に結婚~離婚まで働いている
④ 協議離婚の成立
先ず山田夫妻は共働き(共に厚生年金を納付)なので、
前回お伝えした3号分割には該当せず、合意分割の申請対象となります。
次に婚姻期間中の納付記録などを知るために、
年金事務所にて「年金分割の情報通知書」を請求する必要があります。
情報通知書には第一号改定者、第二号改定者という項目があり、
仮に一号が夫、二号が妻と書かれている場合、「夫→妻」に分割となります。
尚、婚姻期間中の収入について、どちらが多いか分かる場合、
年金分割の情報通知書の請求をしなくても、問題は起きないと思います。
(例 婚姻期間中の夫の収入は、妻の収入よりあきらかに多い。)
年金分割は多く納めた側が譲る制度になるので、
婚姻期間中の収入によっては「妻→夫」に分割となるケースもあり得ます。
最後に合意分割では、按分割合の話し合いが必要なので、
情報通知書に書かれている範囲内(○%~50%以内)で結論を出すことになります。
合意分割の申請は、離婚成立後になるので、
離婚届提出後、元夫婦が揃って年金事務所に出向いて終了となります。
ちなみに妻が平成20年4月以降に専業主婦になった期間があれば、
その期間に関しては3号分割になるので、合意+3号の併用申請となります。
こういう訳で年金分割の申請を考え始めたら、
合意分割の対象者(婚姻期間と働き方)になるか、ならないかという確認が必要です。
正直な話、合意分割の制度は難しい内容なので、
文字(HP)で調べずに、直接、専門家に電話相談などをした方が早いです。
2017-01-25に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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