不動産の財産分与の流れや名義変更を解説
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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚に伴う財産分与で不動産の協議を始めたけど、
どのような流れで進めたらいいかわからない。という方が多いです。
このページでは不動産の財産分与の悩みを解決するため、
間違いが起きない不動産の財産分与の流れ(終わり方)をお伝えします。
【目次】
○ 不動産の財産分与の流れ
○ 不動産の財産分与に伴う名義変更のポイント
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
このページは不動産の財産分与に特化した内容なので、
お金(預貯金)、動産など他の対象財産については掲載していません。
他の対象財産について詳しく知りたいという方は、
5分でわかる財産分与の相場割合と流れ‐家や貯金の分配方法をご覧下さい。
不動産の財産分与の流れ
① 夫婦間で話し合いを開始
② 不動産を妻に譲ることで合意
③ 離婚公正証書に財産分与の条件を記載
④ 離婚届を提出
⑤ 不動産の名義変更手続きを開始
※ 今回は夫名義の不動産を妻に譲るという例となります
先ず①と②は夫婦間協議の結果になるため、ここでは解説を割愛します。
次に不動産(一軒家やマンションなど)は高価な財産となります。
このことから不動産の財産分与の条件合意ができた場合、
対外的に不動産を購入ではなく財産分与された。と証明することが大事です。この流れの中で1番大事なポイントです。
この証明することができる書類として信頼度の高い③離婚公正証書の作成をお勧めします。
離婚公正証書は全国各地にある公証役場でのみ作成することができます。
次に財産分与で不動産を譲る夫にかかる譲渡所得税については、
特別控除を利用するためにも④離婚届を提出後に⑤不動産の名義変更手続きをする必要があります。
離婚後、税金がかかるなんて知らなかった。と後悔しないためにも、
離婚協議の段階から専門家(税理士さんや司法書士さん)へ相談することが大事です。
不動産の財産分与に伴う名義変更のポイント
① 離婚後に手続きを行う
② 誰が名義変更の手続きを行うか決める
先ず上述の通り、不動産の名義変更は離婚前ではなく①離婚後に手続きを行います。
そして名義変更の手続きは自分で行うことも可能ですが、
手続きの難易度などを考慮すると司法書士さんへの依頼をお勧めします。
当事務所では多くのご依頼者様が司法書士さんへ依頼をしております。
また名義変更の手続きだけではなく、税金に関することも教えてくれるので安心できます。
なお、当事務所は行政書士事務所なので名義変更(移転登記)手続きはできないです。
以上のことから不動産の財産分与に伴う名義変更については、
離婚後の手続きがメインとなるので、離婚前から準備しておくことが大事です。
【参考情報】
・不動産の財産分与は難しい?
・ローンが終わっている不動産の財産分与
・ローン残高が少ない不動産の財産分与
・ローン残高が多い不動産の財産分与
・財産分与の注意点(不動産)
・離婚に伴う財産分与の公証役場手数料‐不動産の手数料も解説
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のような形で掲載しています。
・貯金の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
・動産の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
このように自分の考えを整理しやすいように掲載しているので、
自分で離婚条件の情報を集める必要はなく効率良く離婚の協議を進めれます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
離婚チェックシートに回答後、じっくりと打合せを行い、
ご夫婦の意向に沿った質量共に充実した離婚協議書や離婚公正証書などを作成します。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【不動産の財産分与 2024/10/08】