離婚前から離婚後の生活を考えることは大事

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚後の生活でつまづかないためにも離婚前から離婚後の生活設計をしておくことは大事です。

ここでは離婚後の生活設計の3つのポイントをわかりやすい言葉で解説していきます。

【目次】

○ 離婚後の生活設計で大事な3つのポイント
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは離婚後の生活設計に特化した内容なので、
協議離婚の成立条件、進め方、流れなどの情報については掲載していません。

詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
5分でわかる協議離婚とは‐進め方などをわかりやすく解説

離婚後の生活設計で大事な3つのポイント

① 離婚後の住居
② 離婚後の収入(仕事)
③ 公的扶助(児童扶養手当など)

離婚後生活設計をする上で欠かせないのは①~③の3点となります。
この3点を離婚前から準備していないと後悔するので大事なポイントになります。

先ず①離婚後の住居については実家に戻る、又は新居を探す方が多いです。

実家に戻る場合、ご両親の援助を受けることができます。
つまり離婚後はフルタイムで仕事をしやすい環境になりやすいです。
ただし、公的扶助は所得で判断されるものが多いので減額される可能性が高いです。

一方、新居を探す場合、お子様の年齢がポイントになります。
お子様が幼い場合はフルタイムで仕事をすることが難しいことが多いので、
パートの仕事を探したり、収入の穴埋めとして公的扶助申請の検討も必要です。

当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので、
お子様の年齢が幼いという理由から実家に戻るという選択をする方が多いです。

なお、離婚後の住居については3つ目の選択肢があります。
レアケースと言えるので、該当する方は参考情報としてご利用下さい。

〈3つ目の選択肢とは?〉
A 婚姻中に不動産を夫名義で購入
B 不動産購入時に夫単独ローンを組む
C 離婚時の財産分与で夫が不動産を取得する

夫婦間協議の結果、A~Cの結論を出した場合、
一般的には離婚した後に不動産に残るのは夫になるケースが多いです。

ただお子様が幼い場合、一定期間、妻と子に無償で貸す。という結論も出せます。
例)子どもが高校卒業までの間は妻と子が自宅に残っていい。

この結論を出すためには夫に経済的な余裕があることが必要なのでレアケースと言えます。

また無償で自宅に残れるというメリットはありますが、同時にデメリットもあるのでご注意下さい。

次に②離婚後の収入(仕事)は以下の計算式で算出できます。

離婚後の収入=給与+離婚給付(養育費など)+公的扶助

給与は景気の影響を受けやすい、離婚給付は未払いというリスクがあります。
以上のことから確実に計算できる離婚後の収入は公的扶助(児童扶養手当など)だけと言えます。

なお、離婚給付の未払い対策としては離婚公正証書の作成をお勧めします。
100%安心とは言えませんが、口約束と比較すると支払率向上が期待できます。

詳細はゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応をご覧下さい。

最後に③公的扶助は所得で判断されるケースが多いです。
自分が受給対象者に該当するかについて離婚前に役所にて確認することが大事です。

この確認を怠った場合、離婚後の生活設計が狂うのでご注意下さい。
例)児童扶養手当は満額受け取れると思っていたのに実際は違った。

なお、公的扶助は待っていても誰も教えてくれません。
直接役所に出向いて積極的に利用できる制度を確認することが大事です。

離婚前にすることは離婚後の生活設計だけではなく他にもたくさんあります。
離婚後、後悔しないためにも丁寧に情報を集めて整理をして1つずつ進めていくことが大事です。

【参考情報】
離婚の情報を集める
養育費の相場はいくらか知りたい‐年収別早見表や決め方を紹介
養育費ってどんなもの?
養育費の支払率を上げる方法

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【離婚を考える 2024/12/20】