ローン残高が少ない不動産の財産分与について

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ローン残高が少ない不動産の財産分与については、
協議離婚の話し合いで揉める可能性は低く、合意出来る可能性が高いです。

【主な選択肢】

① 売却する
② 離婚後も一方が住み続ける

不動産を①売却する場合は、売却益について
「○対○」で分与する(分配する)という協議になります。
一般的には折半(50対50)が妥当であり、お互いが納得出来ると思います。

尚、ローン残高が少ない不動産については、
オーバーローンになる可能性は、相当低いと考えられます。

次に協議の結果、②離婚後も一方が住み続ける場合は、
残る側が出る側に対して、「不動産の対価として現金を渡す」ことになります。

【不動産の対価として】

① 現金を一括で渡す
② 現金を分割で支払う

例えば、不動産の評価額が600万円で折半で合意した場合、
不動産の対価として①又は②の方法で、出ていく側が現金を受取ることになります。

一括で300万円(評価額の半分)を払える場合はいいですが、
預貯金がなく分割払いになる場合は、↓のような離婚後の生活設計の検討が必要です。

夫「ローンがあと10か月残っている。」
妻「それなら分割払いの開始は11か月後でいいよ。」

仮に離婚の時点でローンが10か月残っていて、
分割払いの始期を離婚成立後にすると、10か月間は2重ローンとなります。
(※ 2重ローン=住宅ローン+不動産の対価の分割払い。)

2重ローンになると「未払い」の可能性が高まるので、
このようにローン終了後に、分割払いの始期を設定することをお勧めします。

養育費などの条件も含めて、離婚協議の段階から、
離婚後の生活設計をすることは大事なポイントなので、覚えておいて下さい。

ちなみに分割払い=未払いのリスクがあるので、
合意した内容を書面(離婚協議書又は離婚公正証書)に残すことをお勧めします。

特に離婚公正証書には強制執行力(差押え)があるので、支払率の向上が期待出来ます。

こういう訳でローン残高が少ない不動産の財産分与は、
ローン残高が多い場合と比較すると、協議がスムーズに進む可能性が高いです。

2016-12-12に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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