ローンを終えた不動産の財産分与
ローンが終わっている不動産の財産分与については、
協議離婚の話し合いで揉める可能性は低く、合意出来る可能性が高いです。
【主な選択肢】
① 売却する
② 離婚後も一方が住み続ける
ローンが終了している場合は、第3者(銀行など)の関与を受けずに協議出来ます。
不動産を①売却する場合は、売却益について
「○対○」で分与する(分ける)という協議となりますが、
一般的には折半(50対50)が妥当であり、お互いが納得出来ると思います。
但し、協議離婚は話し合いをベースに進める離婚なので、
何か事情がある場合は、折半に拘らずに柔軟に結論を出すことも考えられます。
例えば、専業主婦やお子様が幼いケースの場合、、
離婚後の生活費として、多めに売却益を受取るという合意が考えられます。
次に協議の結果、②離婚後も一方が住み続ける場合は、
残る側が出る側に対して「不動産の対価として現金を渡す」ことになります。
【不動産の対価として】
① 預貯金を渡す
② 現金を分割で払う
③ モノ(自動車など)を渡す
例えば、不動産の価値が800万円で、折半で合意した場合、
不動産の対価として、①~③の方法の中から、出る側が受取ることになります。
仮に離婚時に現金(預貯金)がなく、②分割払いを選択した場合は、
「未払い」というリスクを避けるためにも、「離婚公正証書」の作成をお勧めします。
離婚公正証書には強制執行力(差押え)があるので、支払率の向上に繋がります。
こういう訳でローンが終わっている不動産の財産分与は、
ローンが残っているケースと比較すると、協議がまとまりやすくなります。
2016-12-09に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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【財産分与 2016/12/09】