不倫相手との慰謝料協議のポイントを解説

著者は慰謝料の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

不倫相手と慰謝料支払の合意ができたけど、
示談書、合意書、公正証書の書き方がわからない。という疑問を持つ方がいます。

このページでは慰謝料支払の書き方の悩みを解決するため、
示談書、合意書、公正証書に残す場合の書き方や注意点などをお伝えします。

【目次】

○ 弁護士さんへ依頼をしている方へ
○ 自分で不倫相手に慰謝料請求する流れ
○ 示談書や合意書などに書く内容
○ 慰謝料請求は夫婦間の離婚協議と同時進行できる?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは不倫相手との示談書、合意書などに特化した内容なので、
夫婦間の離婚慰謝料の相場や請求できる条件などについては掲載していません。

離婚慰謝料の相場などについて詳しく知りたいという方は、
不倫・浮気を原因とする離婚の慰謝料請求‐相場や請求できる条件をご覧下さい。

弁護士さんへ依頼をしている方へ

不倫相手に対する慰謝料請求を様々な理由から弁護士さんへ依頼している方が多いです。

〈どのような理由で依頼する?〉
・不倫相手と対面することに抵抗感がある。
・不倫相手が反省した態度を見せず挑発的な態度を取る。

弁護士に依頼している場合、慰謝料支払の条件合意ができれば示談書や合意書の作成をしてくれます。

つまり弁護士に任せておけば問題ないので、このページの情報は不要となります。

このページは自分で不倫相手と直接話し合いをしている方向けの情報となります。
なお、当事務所で離婚公正証書などを作成する方の場合、上記理由から不倫相手への慰謝料請求は弁護士に依頼されている方が多いです。

自分で不倫相手に慰謝料請求する流れ

① 連絡をする
② 直接会って話し合いをする
③ 不倫相手が不貞行為(不倫)を認める
④ 慰謝料の金額を話し合う
⑤ 支払金額の合意&支払
⑥ 示談書、合意書、公正証書などを作成

不倫相手への慰謝料請求は①~⑥の流れで進めます。
具体的な支払金額の合意ができた場合、⑥示談書などの作成をお勧めします。
※)示談書ではなく合意書、和解書と呼ばれることもあります。

示談書などは自分で作成することができます。
ただ自分で作成するのが難しい場合は専門家に依頼をして作ることもできます。

示談書合意書には将来のトラブルを防ぐ。という効力があるので大事な書類となります。

なお、慰謝料の支払が一括払いではなく分割払いになる場合、
未払い対策として慰謝料支払に関する公正証書の作成をお勧めします。

公正証書があれば未払い時に不倫相手の財産の差押えができる強制執行という強い効力を得ることができます。

示談書や合意書などに書く内容

① 不貞行為(不倫)があった事実
② 慰謝料の金額
③ 支払方法(一括又は分割)
④ 清算条項
※ ①~④は例示なので他の条件を書くことも可能です。

先ず何が理由で慰謝料を払う、受取るのか明確にすることが大事です。
このことから①不貞行為(不倫)の事実(不倫を認める、慰謝料を払う)を書く必要があります。

次に②具体的な慰謝料の金額を書く必要があります。
なぜなら相手方が以下のような悪意のあるウソの主張をした場合、トラブルに発展します。

自分「慰謝料100万円支払う。と言いましたよね?」
相手「言っていません。約束した金額は80万円でした。」

相手方がウソの主張をした場合、示談書などに金額が書かれていないと、
どちらの主張が正しいのか判断することでできず、終わりの見えないトラブルに発展します。

次に③慰謝料の支払方法は一括と分割で書き方が変わります。

一括払いの場合、もらっていない。というウソの主張を防ぐためにも、
以下例1のように証拠として払った(受取った)日付を書くことが大事です。

例1 令和7年2月5日に100万円を支払った。

一方、分割払いの場合、将来のトラブルを防ぐためにも、
以下例2のように始期、終期、支払額、期日を書くことが大事です。

例2 令和7年3月から令和7年12月まで、毎月10万円を末日までに支払う。

なお、上述の通り、分割払いだと未払いリスクがあります。
いざという時のために強制執行(差押え)ができる公正証書の作成をお勧めします。

最後に④清算条項の特徴は以下の通りです。

〈清算条項とは?〉
・今回の問題は解決しました。
・今後、双方が追加請求をしません。

清算条項は大事な条件となります。
書いておかないと時間をかけて合意した意味意義が薄まるのでご注意下さい。

なお、不倫に伴う慰謝料支払の示談書や合意書などを作成する場合、
夫婦間で作る離婚公正証書などと同じで①~④以外の条件合意をすることも多いです。
例)第三者に不倫のことを話さないといった秘密保持など。

自分で作成した示談書の内容に不安がある場合、
依頼の有無は別として1回は専門家に相談することをお勧めします。

慰謝料請求は夫婦間の離婚協議と同時進行できる?

配偶者の不貞行為(不倫)が発覚した場合、離婚を決意する方も多いです。
このケースでは不倫相手への慰謝料請求と夫婦間での離婚協議を同時進行で進めることができます。

ただ当事務所のご依頼者様の場合、同時進行ではなく、以下の流れで進める方が多いです。

〈どういう進め方?〉
① 不倫相手に慰謝料請求
② 不倫相手との話し合いが終了して示談書などを作成
③ 夫婦間で養育費、慰謝料、財産分与など離婚条件の話し合いを開始

不倫相手に慰謝料請求をすると決めても、不倫相手に資力がないケースがあります。
例)不倫相手はパート勤務で慰謝料を払える程の預貯金がない。

現実的に資力がなければ払ってもらうことが難しいので、
先に不倫相手に請求をして結論が出てから、夫婦間の離婚協議を始める方が多いです。

この進め方だと不倫相手に資力がない場合、配偶者に慰謝料請求をすることが可能です。

ただこの進め方は夫と妻で異なるケースも多いです。

夫が不倫した場合、不倫相手は女性なので上記進め方が多いです。
一方、妻が不倫した場合、不倫相手は男性で資力があると考えて離婚成立後に慰謝料請求をする方も多いです。

【参考情報】
W不倫と慰謝料の注意点(前編)‐慰謝料請求は誰にできる?
W不倫と慰謝料の注意点(中編)‐慰謝料支払合意までの過程
W不倫と慰謝料の注意点(後編)‐養育費支払に影響が出るケース
自分で不倫相手に慰謝料請求はできる?慰謝料請求の流れや注意点を解説

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートを使って離婚協議書や公正証書を作成します

開業した頃、離婚協議書などの作成相談を受けた際、
以下のような悩みを持つ方が多く良案はないか?と考えていました。

・何から始めたらいいかわからない。
・書き漏れがないように効率良く進めたい。
・しっかりした離婚協議書や離婚公正証書を作りたい。

そして自分の考えを整理できる○×形式のチェックシートがあれば、
効率良く進められるし、こういった悩みを解決できるのではと考えました。

こういった経緯があり離婚チェックシートを作りました。

離婚チェックシートとは?

1.計13ページ63項目を掲載
2.離婚協議書などに決めることを掲載
3.自分で財産分与などの情報を集めなくていい

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付と内容説明(90分)から始めます。

養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載しています。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の情報が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のような形で掲載しています。

・慰謝料の支払方法はどうしますか?(選択肢は3つ)
・養育費はいつまで払いますか?(選択肢は5つ)

このように自分の考えを整理しやすいように掲載しているので、
自分で慰謝料の情報を集める必要はなく効率良く離婚の協議を進めれます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

離婚チェックシートに回答後、じっくりと打合せを行い、
ご夫婦の意向に沿った質量共に充実した離婚協議書などを作成します。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【慰謝料 2025/02/13】