自分で不倫相手に慰謝料請求をする

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配偶者が不貞行為(不倫)をした場合、
精神的苦痛に対する対価として、慰謝料の請求が出来ます。

この請求は配偶者ではなく、不倫相手にすることも出来ます。
(注 協議離婚に至らなくても請求は出来ます。)

【不倫相手への請求の流れ】

① 連絡をする
② 直接会って話しをする
③ 不倫相手が不貞行為を認める
④ 慰謝料の金額の話し合い
⑤ 金額の合意&支払い
⑥ 示談書を作成

ご自身で慰謝料請求をする場合、①~⑥の流れとなりますが、
「不倫相手に会う」ので、様々な感情を(嫌悪など)を抱えることになります。

この感情を乗り越えたくないという理由から、
不倫相手ではなく、配偶者に請求されるご依頼者様が多いです。

「慰謝料を多く払うから、不倫相手には請求しないで欲しい。」

配偶者の中には、このような話をされる方も多く、
複雑な心境となりますが、割り切ってこの提案を受け入れる方も多いです。

【ご自身の気持ち】

「お金じゃない。」
「不倫相手を許すことは出来ない。」
「自分で慰謝料の請求をする自信がない。」

お金の問題ではなく、このような気持ちになることもあり、
ご自身で請求を出来ない場合は、弁護士さんに依頼をすることになります。

弁護士だと①~⑥の手続きを全て行ってくれるので、
精神的な負担の軽減に繋がりますが、報酬の支払いの検討も必要となります。

尚、離婚協議書離婚公正証書作成のご依頼者様の中で、
不倫相手に慰謝料請求をする場合、弁護士へ依頼している方が多いです。

こういう訳で不倫相手に慰謝料の請求は出来ますが、
メリットとデメリットを知った上で、慎重に決定することが大切です。
(※ 仮に請求することになり示談書を作る場合はこちらをご覧下さい。)

2016-12-02に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

【関連記事】
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W不倫と慰謝料の注意点(中編)
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慰謝料についてはこちらのページをご覧下さい。 → 5分で分かる慰謝料

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