W不倫と慰謝料の注意点の後編
W不倫と慰謝料の注意点を3回に分けて掲載させて頂きます。
(併せて「前編」、「中編」もご覧下さい。)
協議離婚の原因が配偶者の不貞行為(不倫)であり、
その不倫相手も婚姻している場合の慰謝料請求について説明します。
【2つの家庭】
◇ 加藤夫妻(一郎とA子)
◇ 藤田夫妻(二郎とB子)
複雑なテーマとなる為、物語形式で説明させて頂きます。
(注 この物語はフィクションであり、登場人物は架空となります。)
A子は離婚を決意したことで冷静になることが出来たので、
一郎との離婚の話し合い(養育費と慰謝料)も満足出来る内容で合意出来ました。
(一郎の手取り25万円の内、毎月養育費4万円、慰謝料6万円×30回。)
【藤田夫妻の話し合い】
B子「裏切ってごめんなさい。」
二郎「反省しているなら、今回は許す。」
一郎とA子は離婚という結論を出しましたが、
二郎とB子は話し合いの末、離婚しないという選択をしました。
二郎「幸せな家庭を壊したあいつを許せない。」
ただ二郎は妻の不倫相手である一郎に対しては、
このような感情を抱き、許すことが出来ず慰謝料の請求を行いました。
【一郎の心情】
「離婚後の生活設計が狂った。」
「B子の旦那から請求されるとは考えていなかった。」
その結果、一郎は元妻(A子)への支払いに加えて、
不倫相手(B子)の夫(二郎)への慰謝料の支払いも抱えることになりました。
一郎「A子に慰謝料を減らして欲しいとは言えないしな。」
自分で蒔いた種とはいえ、慰謝料の支払いが終わるまで生活は苦しくなりました。
仮に一郎が二郎から請求される可能性を知っていれば、
A子との協議で支払回数を増やして毎月の負担額を減らすという対策も打てました。
こういう訳でW不倫では、一郎のようなケースもあり得るのでご注意下さい。(終わり)
2016-12-01に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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