W不倫と慰謝料の注意点の前編
W不倫と慰謝料の注意点を3回に分けて掲載させて頂きます。
(続きの記事「中編」、「後編」もご覧下さい。)
協議離婚の原因が配偶者の不貞行為(不倫)であり、
その不倫相手も婚姻している場合の慰謝料請求について説明します。
【2つの家庭】
◇ 加藤夫妻(一郎とA子)
◇ 藤田夫妻(二郎とB子)
複雑なテーマとなる為、物語形式で説明させて頂きます。
(注 この物語はフィクションであり、登場人物は架空となります。)
加藤一郎とB子が不倫している事実を知ったA子は、
様々な葛藤(子供の将来など)を経て、離婚する決意を固めました。
又、一郎もB子との不倫を認め、離婚を受入れることにしました。
【A子は誰に慰謝料を請求出来る?】
① 夫である一郎
② 不倫相手であるB子
③ 2人(一郎とB子)
不倫を原因とする慰謝料の請求は、①~③のいずれかに行いますが、
②B子への請求は精神的な負担が大きいので、①一郎に請求することにしました。
A子が②B子に直接請求することになった場合、
対面、会話、交渉などをする必要があり、A子の負担は大きくなります。
さらにB子が反抗的な態度を取った場合、A子は精神的にきつくなります。
尚、直接交渉するのは難しいけど、不倫相手に請求したい場合は、
代理人として動いてくれる弁護士さんへ相談、依頼することをお勧めします。
一郎とA子の間には子供がいるので、
同時に養育費の話し合いも始め、協議離婚に向けて動き出しました。(中編に続く)
2016-11-25に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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