離婚後の養育費の再協議を解説

著者は養育費の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

養育費の支払期間は10年以上になることも多いです。
離婚後、予想外の出来事が起きて養育費を上げる(下げる)ことを検討する方もいます。

ここでは離婚後の養育費の再協議について、
予想外の出来事の例や親権者の心情を交えながら解説していきます。

【目次】

○ 養育費を下げるケースの予想外の出来事とは?
○ 養育費を下げる再協議時の親権者の心情(気持ち)
○ 養育費を上げるケースでの予想外の出来事とは?
○ 養育費の再協議が難しい理由
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは離婚後の養育費の再協議に特化した内容なので、
養育費の相場、特徴、決め方、相場以外に検討する条件などは掲載していません。

養育費の相場などの情報についてはこちらのページをご覧下さい。
これから話し合いを始める方に役立つ内容です。

養育費を下げるケースの予想外の出来事とは?

・支払者の給料の減額や失職
・支払者の病気や事故による入院

離婚後、このような出来事が起きても養育費の支払義務は消滅しません。
ただ離婚時に約束した養育費支払が現実的には難しくなる可能性が高いです。

この状況では親権者(主に母親)に正直に事情を話した上で、
養育費の支払額を下げてほしい。という減額の協議を行うことになります。

この話し合いを養育費の再協議(下げる方法)と言います。

養育費を下げる再協議時の親権者の心情(気持ち)

① 住所地変更の通知義務を破っていた
② 今まで期日どおり養育費を払ってくれていた

養育費の減額(下げる)協議では支払者のこれまでの誠実性を見られる可能性が高いので、離婚協議で決めたこと(通知義務など)は離婚後も守り続けることが大事です。

なお、養育費の再協議が難航した場合は、
諦めるという選択肢以外に家庭裁判所へ養育費減額の調停を申立てる方法もあります。

ちなみに病気による入院に関しては備えとして、
支払者が入院保険に加入していれば未払いのリスクを下げれます。
表現は悪いですが、保険給付金を給料の代わりとして利用することができます。

掛け捨てタイプの入院保険であれば、小さな費用負担で済みます。

養育費を上げるケースでの予想外の出来事とは?

・親権者の給料の減額や失職
・親権者や子どもの病気や事故による入院
・支払者の給料が増額

離婚後、このような出来事が起きても養育費の金額は変わりません。
つまり離婚時に約束した養育費の支払がこれからも続くだけとなります。

この状況では支払者(主に父親)に正直に事情を話した上で、
養育費の支払額を上げてほしい。という増額の協議を行うことなります。

この話し合いを養育費の再協議(上げる方法)と言います。

なお、養育費の再協議は話し合いをするだけなので、
再協議の結果、養育費を上げる。という結論にならない可能性もあります。

現実的には養育費を上げる、下げる、どちらの再協議でも結果は変わらない(現状維持)ケースが多いです。

養育費の再協議が難しい理由

離婚に伴い夫婦は他人となり、それぞれが新しい生活を送ります。

養育費再協議上げる下げる)とはこの新しい生活の経済状況に影響を与えるので、上述の通り、再協議をしても結果は変わらないことが多いです。

このことから離婚時に決める養育費が終期まで続く可能性が高いので、離婚時の協議では最初で最後という気持ちで離婚後の様々な状況などを考慮し納得できるまで慎重に進めることが大事です。

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【養育費 2024/09/10】