認知に伴う養育費の決め方をわかりやすく解説

著者は認知養育費に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
・認知に伴う養育費支払公正証書の代理作成(全国対応)

長い人生の中で養育費の条件を協議する機会は少ないです。
このことから馴染みがない言葉が多く、わからないという方が多いです。

今回は子どもの認知に伴う養育費の決め方についてわかりやすく解説します。

【目次】

○ 認知の養育費情報が少ないと感じる方への解決策
○ 認知した子どもの養育費はいくら?(相場)
○ 認知した子どもの養育費はいつからいつまで?
○ 認知条件のチェックシートを利用しませんか?
○ 無料相談のお問合わせ(全国対応)
○ プロフィール

このページは子どもの認知に伴う養育費の決め方に特化した内容です。
認知の伴う養育費支払公正証書の作り方などは掲載していません。

養育費支払公正証書の作り方はこちらをご覧下さい。
これから未払い対策として公正証書の作成を検討されている方にとって役立つ内容です。

認知の養育費情報が少ないと感じる方への解決策

今回、認知に伴う養育費のコラムを作成する上で色々と調べましたが情報が少ないと感じました。

その理由をお伝えすると話が逸れるので割愛しますが、
協議離婚をされる方の養育費と同じ考え方になるので離婚養育費のサイトを参考にしても問題ありません。

当事務所が公開している他の養育費ページも参考になるのでお時間があればご確認下さい。

認知した子どもの養育費はいくら?(相場)

このページは調停ではなく当事者の協議で決定する方向けの内容となります。

認知した子どもの養育費は当事者間の協議で決めれます。
つまり双方が納得できれば自由に支払額を決めることができます。
ただし、自由と言っても支払者の経済力を無視した場合は未払いへと繋がります。

以上のことから養育費はいくらぐらいか?というご質問については当事者間の協議で決める。が回答となります。

ただ自由に決めれると言っても相場を知りたいと考える方は多いです。
この相場を知るために役立つのが家庭裁判所が公開している養育費算定表です。

養育費算定表とは双方の年収をグラフに当てはめると「○万円~○万円」といった相場が算出されます。

当事務所のご依頼者様の場合、下記流れで協議を進める方が多いです。

どのような流れ?
① 養育費算定表で相場を確認する
② 相場をもとに養育費の金額を話し合う
③ 双方が養育費の支払額に合意

なお、相場はあくまでも参考情報となり絶対的な基準ではありません。
つまり双方が納得すれば相場の範囲内、範囲外どちらで合意しても構わないです。

【参考情報】
養育費の相場を知りたい‐年収・子供の人数別の早見表を紹介
養育費の自動振込や自動送金とは?‐支払方法を知りたい

認知した子どもの養育費はいつからいつまで?

ここでは養育費の始期(いつから?)と終期(いつまで?)をわけてお伝えします。

先ず養育費はいつから?についてはポイントが2つあります。

ポイントは2つ
① 胎児認知(妊娠中)の場合は子どもが出生した月
② 子どもの出生後の場合は双方が支払額に合意した月

以上のことから養育費はいつから?というご質問については双方が合意した月に応じて変わる。が回答となります。

なお、養育費の過去分(認知~双方が支払額に合意するまで)請求については弁護士さんへの相談をお勧めします。

そして養育費はいつまで?については3つの選択肢から協議で決めることになります。

3つの選択肢とは?
① 高等学校卒業月
② 20歳の誕生日月
③ 4年制大学卒業月
注)4つ目以降の選択肢もあります

養育費の終期は支払総額に差が出るので協議が難航しやすいです。
ただどの選択肢を選ぶにしても養育費は子どもの成長のためのお金という視点を持ってほしいです。

なお、当事務所のご依頼者様の場合は②又は③を選択することが多いです。

【参考情報】
養育費はいつまで?‐子供が何歳まで払う?という疑問を解決
養育費の相場はいくらか知りたい‐年収別早見表や決め方を紹介

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認知条件のチェックシートを利用しませんか?

認知条件チェックシートの概要

合意書や認知に伴う養育費支払公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した認知条件のチェックシートの送付から始めます。
注)チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

チェックシートとは?

1.計8ページ45項目を掲載
2.認知で協議する必要な条件情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、通知義務などの情報を掲載しています。

具体的には以下のように掲載されています。

10番「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
25番「面会交流で夏休み・冬休みはどうしますか?(○×回答)」
29番「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
35番「支払者の住所地が変更された場合は通知しますか?(○×回答)」

このように合意書や公正証書の作成に必要な情報を掲載しているので、
当事者間(自分達)で情報を集める時間は不要となり効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

+aになる細かい条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで今後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

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無料相談のお問合わせ(全国対応)

認知に伴う養育費に関する無料相談

行政書士辻法務事務所 行政書士 辻雅清

営業時間 平日10:00~17:00
事前予約制ですが土・日・祝、夜間帯の対応も可能です。

電話でのお問合わせ
072-871-9922/090-8886-9922
行政書士の辻雅清が直接対応させて頂きます。

メールでのお問合わせ こちらをクリックして下さい。
クリックするとメール画面が立ち上がります。24時間受付けています。

メールでのお問合わせ後、24時間経過しても返信メールが届かない場合は、
メールの不具合が生じている可能性があるため、再度お問合わせをお願い致します。

事務所所在地 大阪府大東市寺川5丁目18-73

当事務所では初回無料相談を実施しております。お気軽にご利用下さい。

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プロフィール

認知に伴う養育費支払公正証書の作成は行政書士辻雅清へお任せ下さい

平成20年度の行政書士試験に合格しました。(3度目の挑戦です。)
合格後の準備期間を経て平成22年5月に大阪府大東市にて開業しました。

開業から現在に至るまでご依頼者様とのご縁を大切に考え、
少しでもお役に立てるように日々、自分は何ができるかと考えております。

認知に伴う養育費支払の条件で悩んでいる皆さまに対して、
合意書や養育費支払公正証書の作成を通じてサポートさせて頂きます。(全国対応)

今現在悩んでいる、疑問点を抱えているという方はお気軽にご相談下さい。

ご連絡をお待ちしております。 行政書士 辻 雅清。

プロフィールの詳細はこちらをご覧下さい。

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻 雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5丁目18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚・認知養育費支払公正証書原案作成

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【未婚の子どもの認知 2024/05/04】