認知に伴う戸籍の疑問をわかりやすく解説

著者は認知養育費に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
・認知に伴う養育費支払公正証書の代理作成(全国対応)

長い人生の中で戸籍を取得する機会は少ないです。
このことから戸籍に馴染みがないため、わからないという方が多いです。

今回は子どもの認知に伴う戸籍についてわかりやすく解説します。

【目次】

○ 戸籍のイメージが湧かない方は戸籍を取得
○ 子どもが生まれると母親の戸籍はどうなる?
○ 子どもを認知すると母親と父親の戸籍はどうなる?
○ プロフィール

このページは子どもの認知に伴う戸籍に特化した内容です。
認知の伴う養育費の相場などの条件、養育費支払公正証書の作り方などは掲載していません。

養育費の条件はこちら、公正証書の作り方はこちらをご覧下さい。
これから養育費の協議や未払い対策として公正証書の作成を検討されている方にとって役立つ内容です。

戸籍のイメージが湧かない方は戸籍を取得

戸籍謄本(全部事項証明書)を取得する機会は少ないです。
主にパスポートの取得時、離婚届提出時、相続時に必要となります。

このことからイメージが湧かないという場合は、
役所の窓口で請求すれば直ぐに交付され確認することができます。
請求時に手数料450円が必要なのでご注意下さい。

実際、現物を手に取って確認した方がわかりやすいと思います。
戸籍を確認すると上から父親、母親、あなたの氏名や生年月日などが記載されています。

なお、戸籍の本籍地がわからない場合は役所で本籍地が記載された住民票を取得して下さい。

子どもが生まれると母親の戸籍はどうなる?

母親が子どもの出生届を提出すると元々いた両親の戸籍から除籍されます。
そして母親が筆頭者となる新戸籍が作られます。この新戸籍に生まれた子どもが記載されます。

新戸籍の入籍事由には「子の出生届出」と記載されます。
なお、子どもの「父」欄は父親から認知をされていないので空欄となっています。
注)妊娠中に胎児認知していた場合は子どもの「父」欄に父親の氏名が記載されます。

現在、3世代(両親、母親、母親が出産した子)が1つの戸籍に入ることができないので母親は子どもの出生と同時に母親が筆頭者となる新戸籍が作られます。

子どもを認知すると母親と父親の戸籍はどうなる?

認知の届出をすると父親と子どもは法律上の父子関係が成立します。

認知すると母親の戸籍には何が記載される?
子どもの「父」欄に父親の氏名が記載
・認知日、認知者氏名、認知者の戸籍などが記載

このように父親が子どもを認知することで母親の新戸籍には認知に関することが追加記載されます。

認知すると父親の戸籍には何が記載される?
・「身分事項」欄に認知が記載
・認知日、認知した子の氏名、認知した子の戸籍が記載

父親は母親のように新戸籍を作っていないケースが多いです。
このことから父親の両親が戸籍謄本を取得する機会があれば認知の事実を知られることになります。

プロフィール

平成20年度の行政書士試験に合格しました。(3度目の挑戦です。)
合格後の準備期間を経て平成22年5月に大阪府大東市にて開業しました。

開業から現在に至るまでご依頼者様とのご縁を大切に考え、
少しでもお役に立てるように日々、自分は何ができるかと考えております。

認知に伴う養育費支払の条件で悩んでいる皆さまに対して、
合意書や養育費支払公正証書の作成を通じてサポートさせて頂きます。(全国対応)

今現在悩んでいる、疑問点を抱えているという方はお気軽にご相談下さい。

ご連絡をお待ちしております。 行政書士 辻 雅清。

プロフィールの詳細はこちらをご覧下さい。

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻 雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5丁目18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚・認知養育費支払公正証書原案作成

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【未婚の子どもの認知 2024/05/04】