離婚公正証書のQ&A

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離婚Q&Aを複数回に分けてお伝えします。

Q1「離婚公正証書とはどのような書面ですか?」

協議離婚は夫婦間で養育費などの話し合いを行い、
協議の結果、合意内容を書面に残したモノを離婚公正証書と言います。

例えば、慰謝料の合意内容については、
請求理由、支払総額、分割額、支払日などを書き残すことになります。

Q2「離婚公正証書のメリットを教えて下さい。」

離婚公正証書を作ることで強制執行が可能となるので、
仮に養育費などが未払いになった場合、財産(給与など)の差押えが出来ます。

又、書面に残す=証拠としての価値が生まれるので、
離婚後、一方が悪意のある嘘をつけないというメリットもあります。
(例 慰謝料の総額について100万円と80万円で揉める。)

Q3「離婚公正証書のデメリットを教えて下さい。」

Q2で離婚公正証書があれば、強制執行が出来るとお伝えしましたが、
仮に相手に財産(無職、無収入など)がない場合は、差押えをすることが出来ません。

つまり「無いところからは取れない」ということです。

又、全国各地にある「公証役場」でしか作ることが出来ず、
作成する場合は、必ず公証役場に支払う手数料が必要となります。

Q4「離婚公正証書の作成は強制ですか?」

離婚公正証書を作る義務はないので、
お互いが「作りたい」と考えた場合に作ることが出来ます。
(注 一方が拒否した場合は作ることが出来ません。)

仮に「作らない」という選択肢を選んだ場合、
離婚条件は口約束で終えるので、離婚後の悪意のある嘘(Q2参照)が起きやすいです。

こういう訳で協議離婚の話し合いを終えたら、
作る、作らないは別として、1回は離婚公正証書作成の検討をしてみて下さい。

2017-05-29に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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離婚公正証書についてはゼロから始める離婚公正証書の作り方をご覧下さい。

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