離婚後の戸籍と姓について

離婚問題はお任せ下さい

協議離婚の話し合い(養育費など)と並行して、
離婚後の戸籍も考える必要があるので、具体例を用いて解説します。
(離婚に伴う子供の戸籍と姓はこちらをご覧下さい。)

【結婚前の戸籍と姓】

彼氏 田中 一郎(両親の戸籍)
彼女 鈴木 花子(両親の戸籍)

一郎と花子は結婚前なので、両親の戸籍に入っています。
(※ 一般的に結婚前は両親の戸籍に入っていることが多いです。)

【結婚時の戸籍と姓】

夫 田中 一郎(筆頭者)
妻 田中 花子

花子は結婚を機に、一郎の姓(田中)を名乗ることにし、
共に両親の戸籍から抜けて、一郎を筆頭者とする新しい戸籍を作りました。
(※ 男性が筆頭者になっているケースが多いです。)

【離婚後の姓の選択肢】

① 旧姓「鈴木」に戻る
② 夫の姓「田中」を名乗る

離婚時に姓の選択をするのは、結婚時に変更が生じた花子だけとなります。

原則、離婚に伴って花子は①旧姓に戻ることになりますが、
生活環境や子供への影響などを考えて、②夫の姓を選ぶことも出来ます。
(※ 勤務先や学校などの影響が考えられます。)

夫の姓を名乗ることに一郎の許可は不要で、
離婚後の姓の選択は、花子の自由な意思で決定出来ます。
(鈴木・田中どちらの姓も自由に選ぶことが出来ます。)

夫の姓を名乗ると決めた場合は、離婚届とは別に
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
(注 離婚後3か月以内に提出する必要があります。)

【離婚後の戸籍の選択肢】

① 結婚前の戸籍に戻る
② 鈴木 花子を筆頭者とする新戸籍を作る
③ 田中 花子を筆頭者とする新戸籍を作る

離婚になっても、筆頭者である一郎は結婚時の戸籍に残るので、
離婚後の戸籍を選択するのは、結婚時の戸籍から抜ける花子だけとなります。
(注 離婚の時点では、子供は一郎の戸籍に残ることになります。)

①~③の選択肢の内、いずれかを花子の意思で選ぶことになりますが、
仮に花子に子供がいて、親権者になる場合は①を選べないのでご注意下さい。

次回は離婚に伴う子供の戸籍と姓についてお伝えする予定です。

2016-10-26に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

【関連記事】
協議離婚の成立条件
離婚届で気を付けること
協議離婚の失敗例(事例1)
協議離婚の失敗例(事例2)
離婚後の生活を考える

協議離婚についてはこちらのページをご覧下さい。 → 5分で分かる協議離婚

当事務所では離婚協議書離婚公正証書作成を通じて、
離婚問題で悩んでいる皆様の疑問や不安を解決させて頂きます。 → 初回無料相談

離婚コラムのカテゴリーページはこちらです。